大変お世話になっております。
平素より、当サイトをご利用頂き、誠にありがとうございます。
誠に申し訳ございませんが、
ご要望にお応え出来かねます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
根本も破産かなもうそろそろ。
でも、破産して損害賠償請求が却下されるかどうかわかんないよ。
マグロ漁船にでも乗るか?
建設現場でずっと働くか?
それか海外に逃亡するか?
海外は無理だなこいつの器量じゃ、せいぜい種子島止まりだろう。
根本金返せよ三途の川までついて行くからな
渡る前に六文銭も回収するから地獄に行けないよ。
舐めてると思う
マネオも責任取れよ
キャッシュフローこれからみんな考えるだろう
回収方法
ちょい待って、キャッシュフローさんお宅は、
今、返済完了で終わってるけど、みんな納得してないよ。
最後は、サービーサーに売却して、売った資金微々たる金額を投資家に分配して終わった。
ここまで見てるみなさんにわかって欲しいですが。
キャッシュフローが一番悪いかもしれない。
どうでもいいけどマネオが一番悪い
諦めたんですか?
もう債権回収終了したから
メールはこれで終わりとか書いてあったが
これで終わっていいのか
俺は取り戻す。
弁護士も、直接相談できない被害者の訴訟はしにくいのでは。
個人で相談してるんなら、そのまま依頼する方がいいと思う、
僕個人は、個人で依頼しました。
集団訴訟は、マトマとか、エンジンとかあるけど、人数集めてなんぼみたいな所ありそう
だから、個人で依頼しました。
個人の自由自由ですが、被害者の立場は同じですから。
頑張ってください。僕も悔い残らない様に頑張ります。
弁護士さんの力量が物を言うのでしょうか。
マネオ等の訴訟は、非常に難しいと思います。
金を貸して返してくれない、だから返せって被害者は思うと思いますが、実際は案件貸し付け条件や、案件の投資時期等に色々問題ありです。
弁護士に状況を提供して弁護士と共に解決しないといけないと思います。
仙台に何しに来たのですか?
鈴木先生のブログに
>状況は、理解しています。
>なんとか、できないか、考えてもいます。
>ただ、どれだけお力になれるか、今後の情勢次第です。
とあります(ガイアの記事のコメント欄)。
相談者が増えれば動いていただける可能性も出てくるかもしれませんね。
これは悪意に満ち満ちています。2年もほったらかしにして、「債権譲渡しました。0.04%の元本償還でした。」では済まされない。杜撰な調達と安易な貸し付けを行った結果が、このとおりであるが、各案件の事情はあると思うが、一斉期失はどう考えてもあり得ない。また、各案件、保全措置・担保措置を宣伝し投資家を募った責任は免れない。
論点、これは以前カナメ先生の掲示板に掲載されたものです。
①過去にファンドを跨った資金の付け替えをやった、そもそも運用主体として信用できない
②加えて、その信頼できない運用者の全運用ファンドにおける期失率と毀損率が凄まじいものなので、その数字だけでも十分に詐欺的と言える
③詐欺の立証は難しいかもしれないが①で悪意は証明できるし、運用結果を見ただけで善管注意義務違反は立証できるはず
④回収困難との判断について、また、債権譲渡の手続きについて何の客観的正当性もない、ただ信頼できない運用者が一方的に作文しているだけ。これだけの本数が同時期に回収不能と判断され一律に3社の入札という不自然さ。借り手と共謀し投資家から出資金を搾取している可能性を否定できない。
⑤投資家による借り手への接触禁止をいまさら約款に入れたのは正に借り手との共謀を示唆している
以上のことから投資家は運用者に出資金の全額返還を求めれば勝ち目は十分にあると判断します。
契約終了って今まで投資した金全損、
これが普通にまかり通る通ったら、詐欺を憲法や、法律上で問題無いって事になる。
確かに、契約約款等には投資なんだから既存もあり得ると思う、
しかもファンド単位でならわかる。
その会社及び投資してる会社倒産したら
全損、そんな事まかりと売らないよね。
しかも会社マネオ自体あるし今現在も
ファンド募集したのマネオ出すから、
責任は取るべきである。
先日、某弁護士に打診してみました。力になれないか、ちょっと検討中とのことです。
先日、某弁護士に打診してみました。力になれないか、ちょっと検討中とのことです。
廃棄物をナノカーボン(10億分の1の大きさの炭素)化することで、再販可能な状態にする設備です。
ナノカーボンは農業・環境分野をはじめ、幅広い用途で利用されている素材であるため、継続的な買取契約を締結し、
一定の売上を見込むことができる商品です。
特殊な技術を用いて高度な炭素化率を達成しているため、安定的な収支を見込んでおり、
本事業の想定利回りは約20%、純収益が-20%の下方リスクに対応できる投資と見込んでおります。
契約内容
2017年10月から1年間の設備賃貸借契約を締結しております。
事業の撤退等で契約を自己都合により解約する場合は、6ヶ月前に解約予告を行なう契約となっておりますので、
募集時点で解約の意思を受けても本件実行期間内での利払が滞るリスクは極めて少ないと判断しております。
なお、本件の返済は、2か月後の借り換えまたは売却による返済を予定しています。
担保措置
Cash Flow Financeでは、本件金銭消費貸借について、借り手AHの株式55%(CFF代表取締役個人の持分)に対し質権を設定しております。
これにより、AH社がCFFに対し期限の利益を喪失した場合は、AH社株式の過半数がCFFのものとなり、
CFFは、AH社が保有するさまざまな資産を換金処分する権限を持ちます。
このほか、CFFでは、AH社に対する貸付(金銭消費貸借)に対する担保として、TN社株式全株に対して質権を設定しております。
保全措置
当該物件はCash Flow Finance の子会社AHで保有します。
また、AH社では、以下の保全措置を講じております。
①TN社が所有する本件以外の新技術に対する契約8件に質権を設定
②TN社の事業に必要な本件設備の所有権を取得し、3か月分の賃料を保証金として預託
③本件設備を12ヵ月後にTN社が買取る契約を締結し、元本相当額の保全とする
子会社AHは代表取締役が同一人物かつ、出資関係も連結対象となっており、Cash Flow Financeと同一とみなすことができます。
資金と資産の分離を行うことで透明性の高い運用体制を取るために本ストラクチャーを組んでおります。
散々やらかしといて、最後に捨て台詞吐かれた感じ、訴えても無駄とでも言いたいのか?
全件、債権譲渡、ほぼ全損でしょう。
他も同じ道になる
キャッシュフローは他に比べ被害少ないからまず
キャッシュフローが犠牲になってその後みんな
全件、債権譲渡、ほぼ全損でしょう。
対象物件の概要
廃棄物をナノカーボン(10億分の1の大きさの炭素)化することで、再販可能な状態にする設備です。
ナノカーボンは農業・環境分野をはじめ、幅広い用途で利用されている素材であるため、継続的な買取契約を締結し、
一定の売上を見込むことができる商品です。
特殊な技術を用いて高度な炭素化率を達成しているため、安定的な収支を見込んでおり、
本事業の想定利回りは約20%、純収益が-20%の下方リスクに対応できる投資と見込んでおります。
契約内容
2017年10月から1年間の設備賃貸借契約を締結しております。
事業の撤退等で契約を自己都合により解約する場合は、6ヶ月前に解約予告を行なう契約となっておりますので、
募集時点で解約の意思を受けても本件実行期間内での利払が滞るリスクは極めて少ないと判断しております。
なお、本件の返済は、2か月後の借り換えまたは売却による返済を予定しています。
担保措置
Cash Flow Financeでは、本件金銭消費貸借について、借り手AHの株式55%(CFF代表取締役個人の持分)に対し質権を設定しております。
これにより、AH社がCFFに対し期限の利益を喪失した場合は、AH社株式の過半数がCFFのものとなり、
CFFは、AH社が保有するさまざまな資産を換金処分する権限を持ちます。
このほか、CFFでは、AH社に対する貸付(金銭消費貸借)に対する担保として、TN社株式全株に対して質権を設定しております。
保全措置
当該物件はCash Flow Finance の子会社AHで保有します。
また、AH社では、以下の保全措置を講じております。
①TN社が所有する本件以外の新技術に対する契約8件に質権を設定
②TN社の事業に必要な本件設備の所有権を取得し、3か月分の賃料を保証金として預託
③本件設備を12ヵ月後にTN社が買取る契約を締結し、元本相当額の保全とする
子会社AHは代表取締役が同一人物かつ、出資関係も連結対象となっており、Cash Flow Financeと同一とみなすことができます。
資金と資産の分離を行うことで透明性の高い運用体制を取るために本ストラクチャーを組んでおります。
対象物件の概要
廃棄物をナノカーボン(10億分の1の大きさの炭素)化することで、再販可能な状態にする設備です。
ナノカーボンは農業・環境分野をはじめ、幅広い用途で利用されている素材であるため、継続的な買取契約を締結し、
一定の売上を見込むことができる商品です。
特殊な技術を用いて高度な炭素化率を達成しているため、安定的な収支を見込んでおり、
本事業の想定利回りは約20%、純収益が-20%の下方リスクに対応できる投資と見込んでおります。
契約内容
2017年10月から1年間の設備賃貸借契約を締結しております。
事業の撤退等で契約を自己都合により解約する場合は、6ヶ月前に解約予告を行なう契約となっておりますので、
募集時点で解約の意思を受けても本件実行期間内での利払が滞るリスクは極めて少ないと判断しております。
なお、本件の返済は、2か月後の借り換えまたは売却による返済を予定しています。
担保措置
Cash Flow Financeでは、本件金銭消費貸借について、借り手AHの株式55%(CFF代表取締役個人の持分)に対し質権を設定しております。
これにより、AH社がCFFに対し期限の利益を喪失した場合は、AH社株式の過半数がCFFのものとなり、
CFFは、AH社が保有するさまざまな資産を換金処分する権限を持ちます。
このほか、CFFでは、AH社に対する貸付(金銭消費貸借)に対する担保として、TN社株式全株に対して質権を設定しております。
保全措置
当該物件はCash Flow Finance の子会社AHで保有します。
また、AH社では、以下の保全措置を講じております。
①TN社が所有する本件以外の新技術に対する契約8件に質権を設定
②TN社の事業に必要な本件設備の所有権を取得し、3か月分の賃料を保証金として預託
③本件設備を12ヵ月後にTN社が買取る契約を締結し、元本相当額の保全とする
子会社AHは代表取締役が同一人物かつ、出資関係も連結対象となっており、Cash Flow Financeと同一とみなすことができます。
資金と資産の分離を行うことで透明性の高い運用体制を取るために本ストラクチャーを組んでおります。
訴訟するとしてこのあまりにも酷い結果に対して何を争えるでしょうか?訴訟は難しいですか?
(法律に明るくないので詳しい方コメントいただければありがたいです)
・担保・保全をうたいながら2年間放置⇒善管注意義務違反?
・確か過去にファンド間で資金の付け替えをしてましたよね⇒契約違反ですよね?
・maneoの第三者レポートにもmaneo側の落ち度書かれていたはず?
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、
2018年11月5日掲載【延滞発生に関するご報告】
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=534
にてご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、最終のご報告をいたします。
1.延滞案件の概要
■ローンID
313、384、412、416、438、444、458、460、488、674、706、732
■ファンド名
【利回り8~12%】体験型エンターテインメント施設ファンド(2号)
【利回り8~12%】《登録ユーザー1300人突破記念》体験型エンターテインメント施設ファンド(1号)
【利回り8~10%】体験型エンターテインメント施設ファンド(2号、3号)
【利回り8~10%】《インスタ映え》体験型エンターテインメント施設ファンド(4号、5号、6号、7号、8号)
【利回り7~8%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド(4号、5号)
【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド(6号)
■案件名
【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=185
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=375 他
■ローンID
315、504、540、544、550、566、948、962、964、970
■ファンド名
【利回り8~12%】体験型エンターテインメント施設ファンド(3号)
【利回り8~10%】《インスタ映え》体験型エンターテインメント施設ファンド(9号、10号、11号、12号、13号)
【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(満期借換1号)
【利回り7~10%】《商業施設再生型》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換1号、2号、3号)
■案件名
【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=186
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=530 他
■ローンID
710、746、770、774、776、872
■ファンド名
【利回り7~9%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド第2弾(1号)
【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド第2弾(3号)
【利回り7~10%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(新規オープン5号、6号、9号)
【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換)
■案件名
【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=378
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=425 他
■ローンID
712、736、758、768
■ファンド名
【利回り7~9%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド第2弾(2号)
【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド第2弾(4号)
【利回り7~10%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(新規オープン7号、8号)
■案件名
【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=379
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=427 他
■ローンID
922
■ファンド名
【利回り7~10%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換1号)
■案件名
【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=507 他
■ローンID
1016、1028
■ファンド名
【利回り12%・8%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換3号、4号)
■案件名
【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=558 他
■ローンID
928、1020、1032
■ファンド名
【利回り7~10%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換2号)
【利回り10%・8%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(満期借換2号)
【運用期間7ヶ月】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(満期借換3号)
■案件名
【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=508
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=557 他
■ローンID
908
■ファンド名
【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換2号)
■案件名
【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=502
■ローンID
890、896、898、902
■ファンド名
【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(1号、2号、3号、4号)
■案件名
【事業者FP社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=494 他
2.回収業務の終了に至る経緯
2020年11月30日付けで当社は第三者に本案件に関する債権譲渡を致しましたので、ご報告いたします。
同年11月25日にご報告したとおり、本案件につきましては、
すでに対象となる動産設備の売却がされておりますので、現時点ではこれ以上の回収の見込みがございません。
動産設備の売却による回収以降の対応として、同年11月6日にご報告のとおり、
当社の事業者AHに対する債権(10月31
債権譲渡って、これ普通に全部まかり通るなら、
この商売したらぼろ儲けだよな。
コロナの前だし、コロナ言い訳出来ないよな。
まー、ここまで馬鹿にされたからには、やりますから
色んな方向で、
以上、やっちゃうよ
以上のことから投資家は運用者に出資金の全額返還を求めれば勝ちの目は十分にあると判断します。集団訴訟GOです!
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したEQ社を対象とするローンファンドにつきまして、
2020年11月6日に債権譲渡の手続き(以下、「本件手続き」といいます。)を行う旨をお伝えいたしましたが、
本件手続きの進捗について、以下のとおりご報告させていただきます。
2019年4月4日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=593
1.本件手続きについて
本件手続きにつきましては、債権の売却価格や売却手続きの適正さを確保するため、
法律事務所の監督下で、当社及び事業者AHと一切の関係性が見られない希望者を対象とした入札が実施されました。
法律事務所が複数社への打診をした中で、入札期日の2020年11月18日までに3社から入札があり、
そのうちもっとも高額の入札となった1社に売却を決め、同年11月30日付で債権譲渡契約の締結を致しました。
2.今後の状況報告について
債権譲渡による代金の回収及び分配の実施時期につきましては、12月15日を目途にご報告いたします。
2020年11月30日
匿名組合契約における営業者 株式会社Cash Flow Finance(営業者)
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したTN社を対象とするローンファンドにつきまして、
2020年11月6日に債権譲渡の手続き(以下、「本件手続き」といいます。)を行う旨をお伝えいたしましたが、
本件手続きの進捗について、以下のとおりご報告させていただきます。
2018年10月4日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=519
1.本件手続きについて
本件手続きにつきましては、債権の売却価格や売却手続きの適正さを確保するため、
法律事務所の監督下で、当社及び事業者AHと一切の関係性が見られない希望者を対象とした入札が実施されました。
法律事務所が複数社への打診をした中で、入札期日の2020年11月18日までに3社から入札があり、
そのうちもっとも高額の入札となった1社に売却を決め、同年11月30日付で債権譲渡契約の締結を致しました。
2.今後の状況報告について
債権譲渡による代金の回収及び分配の実施時期につきましては、12月15日を目途にご報告いたします。
2020年11月30日
匿名組合契約における営業者 株式会社Cash Flow Finance(営業者)
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AH、
または事業者FP(以下、事業者AHと事業者FPを総称して「当社の関連会社」といいます。)とし、
当社の関連会社が動産を買い取ってリースバック契約を締結したU社(正式名称はアナザウェイ株式会社)を対象とするローンファンドにつきまして、
2020年11月6日に債権譲渡の手続き(以下、「本件手続き」といいます。)を行う旨をお伝えいたしましたが、
本件手続きの進捗について、以下のとおりご報告させていただきます。
2018年11月5日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=534
1.本件手続きについて
本件手続きにつきましては、債権の売却価格や売却手続きの適正さを確保するため、
法律事務所の監督下で、当社及び事業者AHと一切の関係性が見られない希望者を対象とした入札が実施されました。
法律事務所が複数社への打診をした中で、入札期日の2020年11月18日までに3社から入札があり、
そのうちもっとも高額の入札となった1社に売却を決め、同年11月30日付で債権譲渡契約の締結を致しました。
2.今後の状況報告について
債権譲渡による代金の回収及び分配の実施時期につきましては、12月15日を目途にご報告いたします。
2020年11月30日
匿名組合契約における営業者 株式会社Cash Flow Finance(営業者)
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
U社⇒アナザウェイ(株) 代表取締役 野村耕造
http://www.anaway01.com/
TN社⇒エナジーイノベーションズジャパン(株) 代表取締役 田中正美
http://www.eij-gl.jp/index.html
〇〇様
平素よりキャッシュフローファイナンスをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
お客様にご投資頂いておりますローンファンドの元利金分配を行いましたので、
お知らせ致します。
今回の分配は 〇件、金額の合計は〇〇〇,〇〇〇円となります。
ローン毎の分配額は、マイページの異動明細にてご確認頂けます。
https://www.cf-finance.jp/login/index
キャッシュフローファイナンスをご利用いただきありがとうございます。
───────────────────────────────────
※当メールは送信専用メールアドレスから配信されております。
こちらにご返信いただいても、おこたえできませんので、ご了承ください。
お問合せの際は、文末のお問合せ先までご連絡下さいますようお願いいたします。
※本情報は、私募の取扱いを行うmaneoマーケット株式会社が作成したものです。
(金融商品取引法に基づく開示資料を含みます。)
ソーシャルレンディングにおける投資家としての出資に際しては、
借入人の債務不履行等により、元本に欠損の生じるおそれがあります。
ソーシャルレンディングにおける投資家としての出資の際には、
当社サイトにおいて表示しております「重要事項説明書」、
および「匿名組合契約約款」等の内容をご確認のうえ、
お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
maneoマーケット株式会社
東京都品川区西五反田七丁目17番7号
株式会社Cash Flow Finance
東京都中央区日本橋1丁目2番10号
───────────────────────────────────
【お問合せ先】
手続き上でご不明な点は、以下よりお問合せ下さい。
[電話]
050-3201-0482 (平日10:00~15:00)
[メール]
support_cffinance@maneo-market.jp
[専用フォームからのお問合せ(ヘルプ)]
https://www.cf-finance.jp/inquiry/
2019年7月4日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=617
1.回収費用の控除について
9月30日に回収しました200万円につきまして、これまで同様に当社のローンファンド匿名組合契約約款の第8条2項に従い、
法律事務所への回収委託などの回収に要する費用として一部を充当させていただきます。
回収資金から費用を控除した残金175万9,889円につきましては、事業会社F社に係るファンドに投資した皆様に、
元本の一部償還分として投資金額に応じて11月26日に分配いたします。
2.今後の状況報告について
今後の回収活動の状況につきましては、
別のメールでご案内いたしました債権譲渡の進捗と合わせて、11月末頃を目途にご報告させていただきます。
2020年11月25日
株式会社Cash Flow Finance
本事業の想定利回りは約20%で、-20%の収支下方リスクに対応できる投資と見込んでおります。
今は5%回収で
プラス20%マイナス95%って書いてたら投資してないし
マイナス40%だとしても担保保証でカバーできるはずと踏んでいたでしょ。
子供に夢を与えて、地域を活性化出来ると思って投資したら、
騙された。
このままで済ませておかないから。
jトラストに忠告しておくが、
己の道に仁義も道理も無いやり方をして、投資家の怒りを買い、その投資家のなかから
命をも、投げ捨てて己を嬲られた恨みは晴らす
ここは5%の回収で終わらせない
それを認めたら終わりだ
マネオ、jトラスト、キャッシュおまえら
出る所出るから10万倍返し
回収率は一体、何% ?
ざっと計算して 2億七千万円に対して、1600万円の回収?
回収率6% くらいか
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます)より、
最終資金需要者を事業者AH、または事業者FP(以下、事業者AHと事業者FPを総称して「当社の関連会社」といいます。)とした
下記の対象ローンファンドにつきまして、2018年11月5日付けで延滞発生のご報告をいたしました。
このたび、回収金の分配を行いますのでご報告いたします。
2018年11月5日付【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=534
対象ファンドの概要につきましては、以下のURLをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.cf-finance.jp/material/item/osirase/fund_summary.pdf
1.回収活動について
2020年2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収までの経緯について
対象ファンドでは、当社の関連会社がアナザウェイ株式会社(以下、「アナザウェイ」といいます。)に対し、
同社が運営する飲食店や商業施設内に設置された遊具施設に所在する各動産設備(以下、「本件動産」といいます。)を賃貸しておりましたが、
今般、当社の関連会社は第三者に対し本件動産を売却いたしました。
当社の関連会社は、アナザウェイ案件の回収活動として、2020年3月頃より、アナザウェイの代表取締役との面談を経て、
アナザウェイが運営する埼玉県さいたま市南区に所在する飲食店の店舗の賃貸人との協議の中で、当該賃貸人への店舗内動産設備の購入打診を行ってきました。
当社の関連会社によれば、「賃貸人から動産買取に関して具体的な金額提示があり、瑕疵担保責任付きで8,000,000円との提示を受けた。
それ以外の店舗(大阪市梅田、群馬県高崎市、千葉県八千代市及び北海道千歳市)に付帯する動産設備についても、
アナザウェイと同様の施設運営事業者(東京都港区所在))との交渉を続け合計10,000,000円の価格提示を受けた。」との報告を受けました。
ファンド募集当時から、今回の売却に至るまでの間に、アナザウェイの経営状況の悪化が原因となり、店舗家賃の未払が発生し、
アナザウェイと賃貸人との間の賃貸借契約はいつ債務不履行解除されてもやむを得ない状況にありました。
また、解除となった場合、その後の明渡し・原状回復義務として、アナザウェイは本件動産を撤去せざるを得ず、これを怠った場合、
賃貸人による訴訟提起及びその後の強制執行により、店舗内動産設備は強制的に撤去・競売にかけられるところ、
その際に当社の関連会社が本件動産の所有権を主張した場合、当社の関連会社が本件動産の撤去を余儀なくされ、
過分な費用・労力を負担せざるを得なくなることが見込まれていました。
上記より、今回の売買価格よりも好条件での売買を実現できる可能性が極めて低く、かつ、店舗家賃の未払が発生していることから、
当社の関連会社は、本件動産の買い取り候補者が提示した価格を受け入れ、同年7月31日に賃貸人との契約を締結するに至りました。
同日、大阪市梅田、群馬県高崎市、千葉県八千代市及び北海道千歳市の3物件の買主から10,000,000円が、
同年8月31日にさいたま市南区の物件の買主から8,000,000円が当社の関連会社に送金され、
当社は上記ファンドにかかる未回収元本として、同額を当社の関連会社より回収いたしました。
3.回収金の分配について
本件ファンドの対象設備の売却による回収金額は、合計18,000,000円でございます。
上記1.に記載の本件契約に伴いまして、当社のローンファンド匿名組合契約約款の第8条2項に従い、
法律事務所への回収委託などの回収に要する費用として一部を充当させていただき、投資家の皆様への分配原資となる金額は16,124,216円となります。
また、2019年12月にアナザウェイから一部返済として回収しておりました360,000円については、
回収額が少額であったため分配が行き渡らないことが想定され、分配を留保しておりましたが、今回の対象動産の売却による回収金額と合わせて分配させていただきます。
上記より、分配金額の総額は16,484,216円となります。
回収金の分配の内訳につきましては、以下のURLをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.cf-finance.jp/material/item/osirase/20201116/20201116_u.pdf
回収金の分配は、11月26日に実施する予定です。
該当投資家の皆様におかれましては、「マイページ」にて分配の詳細をご確認いただけます。
4.今後のご報告について
これまでお伝えしておりました、上記ファンドに関する回収進捗のご報告は、対象動産の売却が完了しております。
今後は別のメールにてご案内いたしました債権譲渡の進捗について、11月下旬頃に報告させていただきます。
但し、11月26日の分配までにご報告が必要な事象が発生しましたら、速やかにご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
2020年11月25日
株式会社Cash Flow Finance
報告はもうこれで終わり??
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます)より、
最終資金需要者を事業者AH、または事業者FP(以下、事業者AHと事業者FPを総称して「当社の関連会社」といいます。)とした
下記の対象ローンファンドにつきまして、2018年11月5日付けで延滞発生のご報告をいたしました。
このたび、回収金の分配を行いますのでご報告いたします。
2018年11月5日付【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=534
対象ファンドの概要につきましては、以下のURLをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.cf-finance.jp/material/item/osirase/fund_summary.pdf
1.回収活動について
2020年2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収までの経緯について
対象ファンドでは、当社の関連会社がアナザウェイ株式会社(以下、「アナザウェイ」といいます。)に対し、
同社が運営する飲食店や商業施設内に設置された遊具施設に所在する各動産設備(以下、「本件動産」といいます。)を賃貸しておりましたが、
今般、当社の関連会社は第三者に対し本件動産を売却いたしました。
当社の関連会社は、アナザウェイ案件の回収活動として、2020年3月頃より、アナザウェイの代表取締役との面談を経て、
アナザウェイが運営する埼玉県さいたま市南区に所在する飲食店の店舗の賃貸人との協議の中で、当該賃貸人への店舗内動産設備の購入打診を行ってきました。
当社の関連会社によれば、「賃貸人から動産買取に関して具体的な金額提示があり、瑕疵担保責任付きで8,000,000円との提示を受けた。
それ以外の店舗(大阪市梅田、群馬県高崎市、千葉県八千代市及び北海道千歳市)に付帯する動産設備についても、
アナザウェイと同様の施設運営事業者(東京都港区所在))との交渉を続け合計10,000,000円の価格提示を受けた。」との報告を受けました。
ファンド募集当時から、今回の売却に至るまでの間に、アナザウェイの経営状況の悪化が原因となり、店舗家賃の未払が発生し、
アナザウェイと賃貸人との間の賃貸借契約はいつ債務不履行解除されてもやむを得ない状況にありました。
また、解除となった場合、その後の明渡し・原状回復義務として、アナザウェイは本件動産を撤去せざるを得ず、これを怠った場合、
賃貸人による訴訟提起及びその後の強制執行により、店舗内動産設備は強制的に撤去・競売にかけられるところ、
その際に当社の関連会社が本件動産の所有権を主張した場合、当社の関連会社が本件動産の撤去を余儀なくされ、
過分な費用・労力を負担せざるを得なくなることが見込まれていました。
上記より、今回の売買価格よりも好条件での売買を実現できる可能性が極めて低く、かつ、店舗家賃の未払が発生していることから、
当社の関連会社は、本件動産の買い取り候補者が提示した価格を受け入れ、同年7月31日に賃貸人との契約を締結するに至りました。
同日、大阪市梅田、群馬県高崎市、千葉県八千代市及び北海道千歳市の3物件の買主から10,000,000円が、
同年8月31日にさいたま市南区の物件の買主から8,000,000円が当社の関連会社に送金され、
当社は上記ファンドにかかる未回収元本として、同額を当社の関連会社より回収いたしました。
3.回収金の分配について
本件ファンドの対象設備の売却による回収金額は、合計18,000,000円でございます。
上記1.に記載の本件契約に伴いまして、当社のローンファンド匿名組合契約約款の第8条2項に従い、
法律事務所への回収委託などの回収に要する費用として一部を充当させていただき、投資家の皆様への分配原資となる金額は16,124,216円となります。
また、2019年12月にアナザウェイから一部返済として回収しておりました360,000円については、
回収額が少額であったため分配が行き渡らないことが想定され、分配を留保しておりましたが、今回の対象動産の売却による回収金額と合わせて分配させていただきます。
上記より、分配金額の総額は16,484,216円となります。
回収金の分配の内訳につきましては、以下のURLをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.cf-finance.jp/material/item/osirase/20201116/20201116_u.pdf
回収金の分配は、11月26日に実施する予定です。
該当投資家の皆様におかれましては、「マイページ」にて分配の詳細をご確認いただけます。
4.今後のご報告について
これまでお伝えしておりました、上記ファンドに関する回収進捗のご報告は、対象動産の売却が完了しております。
今後は別のメールにてご案内いたしました債権譲渡の進捗について、11月下旬頃に報告させていただきます。
但し、11月26日の分配までにご報告が必要な事象が発生しましたら、速やかにご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
2020年11月25日
株式会社Cash Flow Finance
回収率は一体、何% ?
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます)より、
最終資金需要者を事業者AH、または事業者FP(以下、事業者AHと事業者FPを総称して「当社の関連会社」といいます。)とした
下記の対象ローンファンドにつきまして、2018年11月5日付けで延滞発生のご報告をいたしました。
このたび、回収金の分配を行いますのでご報告いたします。
2018年11月5日付【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=534
対象ファンドの概要につきましては、以下のURLをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.cf-finance.jp/material/item/osirase/fund_summary.pdf
1.回収活動について
2020年2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収までの経緯について
対象ファンドでは、当社の関連会社がアナザウェイ株式会社(以下、「アナザウェイ」といいます。)に対し、
同社が運営する飲食店や商業施設内に設置された遊具施設に所在する各動産設備(以下、「本件動産」といいます。)を賃貸しておりましたが、
今般、当社の関連会社は第三者に対し本件動産を売却いたしました。
当社の関連会社は、アナザウェイ案件の回収活動として、2020年3月頃より、アナザウェイの代表取締役との面談を経て、
アナザウェイが運営する埼玉県さいたま市南区に所在する飲食店の店舗の賃貸人との協議の中で、当該賃貸人への店舗内動産設備の購入打診を行ってきました。
当社の関連会社によれば、「賃貸人から動産買取に関して具体的な金額提示があり、瑕疵担保責任付きで8,000,000円との提示を受けた。
それ以外の店舗(大阪市梅田、群馬県高崎市、千葉県八千代市及び北海道千歳市)に付帯する動産設備についても、
アナザウェイと同様の施設運営事業者(東京都港区所在))との交渉を続け合計10,000,000円の価格提示を受けた。」との報告を受けました。
ファンド募集当時から、今回の売却に至るまでの間に、アナザウェイの経営状況の悪化が原因となり、店舗家賃の未払が発生し、
アナザウェイと賃貸人との間の賃貸借契約はいつ債務不履行解除されてもやむを得ない状況にありました。
また、解除となった場合、その後の明渡し・原状回復義務として、アナザウェイは本件動産を撤去せざるを得ず、これを怠った場合、
賃貸人による訴訟提起及びその後の強制執行により、店舗内動産設備は強制的に撤去・競売にかけられるところ、
その際に当社の関連会社が本件動産の所有権を主張した場合、当社の関連会社が本件動産の撤去を余儀なくされ、
過分な費用・労力を負担せざるを得なくなることが見込まれていました。
上記より、今回の売買価格よりも好条件での売買を実現できる可能性が極めて低く、かつ、店舗家賃の未払が発生していることから、
当社の関連会社は、本件動産の買い取り候補者が提示した価格を受け入れ、同年7月31日に賃貸人との契約を締結するに至りました。
同日、大阪市梅田、群馬県高崎市、千葉県八千代市及び北海道千歳市の3物件の買主から10,000,000円が、
同年8月31日にさいたま市南区の物件の買主から8,000,000円が当社の関連会社に送金され、
当社は上記ファンドにかかる未回収元本として、同額を当社の関連会社より回収いたしました。
3.回収金の分配について
本件ファンドの対象設備の売却による回収金額は、合計18,000,000円でございます。
上記1.に記載の本件契約に伴いまして、当社のローンファンド匿名組合契約約款の第8条2項に従い、
法律事務所への回収委託などの回収に要する費用として一部を充当させていただき、投資家の皆様への分配原資となる金額は16,124,216円となります。
また、2019年12月にアナザウェイから一部返済として回収しておりました360,000円については、
回収額が少額であったため分配が行き渡らないことが想定され、分配を留保しておりましたが、今回の対象動産の売却による回収金額と合わせて分配させていただきます。
上記より、分配金額の総額は16,484,216円となります。
回収金の分配の内訳につきましては、以下のURLをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.cf-finance.jp/material/item/osirase/20201116/20201116_u.pdf
回収金の分配は、11月26日に実施する予定です。
該当投資家の皆様におかれましては、「マイページ」にて分配の詳細をご確認いただけます。
4.今後のご報告について
これまでお伝えしておりました、上記ファンドに関する回収進捗のご報告は、対象動産の売却が完了しております。
今後は別のメールにてご案内いたしました債権譲渡の進捗について、11月下旬頃に報告させていただきます。
但し、11月26日の分配までにご報告が必要な事象が発生しましたら、速やかにご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
2020年11月25日
株式会社Cash Flow Finance
被害者の事考えて無いね。
ただ運が良かっただけの事、
オタクは凄いですね、とでも書いといた方がいいですか?
俺も投資してる、このままでいいわけないだろ。
担保や保証や書いてて、100案件中の数案件の話やったらいいけど、
全案件債権譲渡は理屈にならないよ。
これで世の中通るなら詐欺大国でヘソでお茶沸かすわ。
マネオ、根本お前ら生きていられると思うなよ。
そでと、募集時の担保保証の評価は全くゼロって事だよな。
舐めるな、騙したのとかわらんよ
首洗ってまってろ
俺も投資してる、このままでいいわけないだろ。
担保や保証や書いてて、100案件中の数案件の話やったらいいけど、
全案件債権譲渡は理屈にならないよ。
これで世の中通るなら詐欺大国でヘソでお茶沸かすわ。
マネオ、根本お前ら生きていられると思うなよ。
そでと、募集時の担保保証の評価は全くゼロって事だよな。
舐めるな、騙したのとかわらんよ
首洗ってまってろ
もう根本個人への損害賠償訴訟しかないでしょう。
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したV社を対象とするローンファンドにつきまして、
2018年11月5日付けで延滞発生のご報告をいたしました。
これまでV社に対して回収活動を行ってまいりましたが、
この度、2020年10月31日を基準日として債権譲渡の手続きを行うことと致しましたので、以下のとおりご報告させていただきます。
2018年11月5日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=533
1.債権譲渡の方針に至る経緯
ご案内のとおり本案件につきましては2020年2月以降、当社から法律事務所に回収を委託しておりました。
法律事務所からの回収状況報告をもとに前回までにお伝えしてきましたところ、V社からは債務整理を行うために弁護士に委任する予定であると伝えられていましたが、
弁護士への委任に必要となる資金の用意ができない状況にあり、進展がないとのことです。
これを受け、回収委託先の法律事務所から当社に対し、以下の見解が伝えられました。
(1)これまでに行ってきた回収に関する交渉や資産調査などの結果として、V社からの追加の回収が見込めないことが濃厚であること
(2)仮に回収が見込まれるとしても、その回収に要する費用との比較において、回収額を上回る回収費用の負担が必要になることが見込まれること
(3)法的措置による回収について、仮に訴訟に勝訴したとしても、実際の回収は期待できないこと、また、その回収額を上回る費用の負担が必要になることが見込まれること
これら法律事務所の見解から、当社としましても法律事務所の判断を採用し、
事業者AHのV社に対する債権について、債権譲渡の手続きを行うことと致しました。
2.債権譲渡の手続きについて
債権譲渡にきましては、2020年10月31日時点の債権残高が対象となります。
また、決済完了を同年11月末日と予定しております。
債権の売却価格や売却手続きの適正さを確保するため、法律事務所の監督下で、
当社及び事業者AHと一切の関係性が見られない希望者を対象とした入札手続きにより債権を売却いたします。
3.今後の状況報告について
債権の売却手続きについて、進展があり次第ご報告させていただきます。
次回につきましては11月下旬を目途に状況をご報告いたします。
2020年11月6日
匿名組合契約における営業者 株式会社Cash Flow Finance(営業者)
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したTN社を対象とするローンファンドにつきまして、
2018年10月4日付けで延滞発生のご報告をさせていただきました。
これまでTN社に対して回収活動を行ってまいりましたが、
この度、2020年10月31日を基準日として債権譲渡の手続きを行うことと致しましたので、
以下のとおりご報告させていただきます。
2018年10月4日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=519
1.債権譲渡の方針に至る経緯
ご案内のとおり本案件につきましては2020年2月以降、当社から法律事務所に回収業務を委託しておりました。
法律事務所からの回収状況報告をもとに前回までにお伝えしてきましたところ、
法律事務所からのTN社への連絡が途絶えている状況が続いております。
これを受け、回収委託先の法律事務所から当社に対し、以下の見解が伝えらえれました。
(1)これまでに行ってきた回収に関する交渉や資産調査などの結果として、TN社からの追加の回収が見込めないことが濃厚であること
(2)仮に回収が見込まれるとしても、その回収に要する費用との比較において、回収額を上回る回収費用の負担が必要になることが見込まれること
(3)法的措置による回収について、仮に訴訟に勝訴したとしても、実際の回収は期待できないこと、また、その回収額を上回る費用の負担が必要になることが見込まれること
これら法律事務所の見解から、当社としましても法律事務所の判断を採用し、
事業者AHのTN社に対する債権について、債権譲渡の手続きを行うことと致しました。
2.債権譲渡の手続きについて
債権譲渡につきましては、2020年10月31日時点の債権残高が対象となります。
また、決済完了を同年11月末日と予定しております。
債権の売却価格や売却手続きの適正さを確保するため、法律事務所の監督下で、
当社及び事業者AHと一切の関係性が見られない希望者を対象とする入札手続きにより債権を売却致します。
3.今後の状況報告について
債権の売却手続きについて、進展があり次第ご報告させていただきます。
次回につきましては11月下旬を目途に状況をご報告いたします。
2020年11月6日
匿名組合契約における営業者 株式会社Cash Flow Finance(営業者)
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したEQ社を対象とするローンファンドにつきまして、
2019年4月4日付で延滞発生のご報告をさせていただきました。
これまでEQ社に対して回収活動を行ってまいりましたが、
この度、2020年10月31日を基準日として債権譲渡の手続きを行うことと致しましたので、以下のとおりご報告させていただきます。
2019年4月4日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=593
1.債権譲渡の方針に至る経緯
ご案内のとおり本案件につきましては2020年2月以降、当社から法律事務所に回収業務を委託しておりました。
法律事務所からの回収状況報告をもとに前回までにお伝えしてきましたところ、
EQ社は資産譲渡先の選定を早急に行うよう交渉しておりましたが、
現時点においても資産譲渡先の目途は立っておらず、回収の見込みもない状況となっております。
これを受け、回収委託先の法律事務所から当社に対し、以下の見解が伝えられました。
(1)これまでに行ってきた回収に関する交渉や資産調査などの結果として、EQ社からの追加の回収が見込めないことが濃厚であること
(2)仮に回収が見込まれるとしても、その回収に要する費用との比較において、回収額を上回る回収費用の負担が必要になることが見込まれること
(3)法的措置による回収について、仮に訴訟に勝訴したとしても、実際の回収は期待できないこと、また、その回収額を上回る費用の負担が必要になることが見込まれること
これら法律事務所の見解から、当社としましても法律事務所の判断を採用し、
事業者AHのEQ社に対する債権について、債権譲渡の手続きを行うことと致しました。
2.債権譲渡の手続きについて
債権譲渡につきましては、2020年10月31日時点の債権残高が対象となります。
また、決済完了を同年11月末日と予定しております。
債権の売却価格や売却手続きの適正さを確保するため、法律事務所の監督下で、
当社及び事業者AHと一切の関係性が見られない希望者を対象とした入札手続きにより債権を売却致します。
3.今後の状況報告について
債権の売却手続きについて、進展があり次第ご報告させていただきます。
次回につきましては11月下旬を目途に状況をご報告いたします。
2020年11月6日
匿名組合契約における営業者 株式会社Cash Flow Finance(営業者)
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
株式会社cash fiow finannce(以下、「当社」といいます。)より、
最終資金需要者を事業者AH、または事業者FP(以下、事業者AHと事業者FPを総称して「当社の関連会社」といいます。)とし、当社の関連会社が動産を買い取ってリースバック契約を締結したU社(正式名称はアナザウェイ株式会社)を対象とするローンファンドにつきまして、2018年11月5日付けで延滞発生のご報告をさせていただきました。
これまでU社に対して回収活動を行ってまいりましたが、この度、2020年10月31日を基準日として債権譲渡の手続きを行うことと致しましたので、以下のとおりご報告させていただきます。
2018年11月5日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=534
1.これまでの回収活動について
ご案内のとおり本案件につきましては2020年2月以降、当社から法律事務所に回収業務を委託しておりました。
法律事務所からの回収状況報告をもとに前回までにお伝えしてきましたところ、U社の回収活動につきましては、動産設備の保有者である事業者AHによって、店舗の賃貸人や同業者への当該設備の買い取り交渉を行ってまいりました。
その結果、U社のすべての案件について売却の大筋合意を得ることができ、最終調整を行っているところまでご報告させていただいております。
本案件の動産設備は、2020年7月31日付けで第三者との売買契約が締結され、第三者から事業者AHへ売却代金が支払われ、当社もその売却代金を原資として事業者AHからの返済を受けております。
本件売却の詳細につきましては、別途報告させていただく予定です。
上記の売却代金を原資として、事業者AHは当社に返済しておりますが、
当社が事業者AHに貸し付けた債権残高を満たすまでには至らなかったことから、現時点で貸付債権の未回収分が発生している状況です。
2.債権譲渡の方針に至る経緯
上記1.に記載の状況を受け、回収委託先の法律事務所から当社に対し、以下の見解が伝えられました。
(1)事業者AHが売却した動産設備は、U社の事業運営上において必要なもので、売却したことから事業運営が継続できなくなり、自己破産の意向を示しており、これ以上の回収は見込めないことが濃厚であること
(2)仮にU社が自己破産せず、かつ、一定の回収が見込まれるとしても、これ以上の回収行為は、その回収に要する費用との比較において、回収額を上回る回収費用の負担が必要になることが見込まれること
(3)回収可能性の低い債権にあたる本件については、債権回収の終了を明確にするため、債権譲渡を行うことが必要であること
これら法律事務所の見解から、当社としましても法律事務所の判断を採用し、当社は当社の関連会社に対する債権について、債権譲渡の手続きを行うことと致しました。
3.債権譲渡の手続きについて
債権譲渡につきましては、2020年10月31日時点の債権残高が対象となります。
また、決済完了を同年11月末日と予定しております。債権の売却価格や売却手続きの適正さを確保するため、法律事務所の監督下で、当社及び事業者AHと一切の関係性が見られない希望者を対象とした入札手続きにより債権を売却致します。
4.今後の状況報告について
債権の売却手続きについて、進展があり次第ご報告させていただきます。
次回につきましては11月下旬を目途に状況をご報告いたします。
2020年11月6日
株式会社cash fiow finannce(以下、「当社」といいます。)より、
最終資金需要者を事業者AH、または事業者FP(以下、事業者AHと事業者FPを総称して「当社の関連会社」といいます。)とし、当社の関連会社が動産を買い取ってリースバック契約を締結したU社(正式名称はアナザウェイ株式会社)を対象とするローンファンドにつきまして、2018年11月5日付けで延滞発生のご報告をさせていただきました。
これまでU社に対して回収活動を行ってまいりましたが、この度、2020年10月31日を基準日として債権譲渡の手続きを行うことと致しましたので、以下のとおりご報告させていただきます。
2018年11月5日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=534
1.これまでの回収活動について
ご案内のとおり本案件につきましては2020年2月以降、当社から法律事務所に回収業務を委託しておりました。
法律事務所からの回収状況報告をもとに前回までにお伝えしてきましたところ、U社の回収活動につきましては、動産設備の保有者である事業者AHによって、店舗の賃貸人や同業者への当該設備の買い取り交渉を行ってまいりました。
その結果、U社のすべての案件について売却の大筋合意を得ることができ、最終調整を行っているところまでご報告させていただいております。
本案件の動産設備は、2020年7月31日付けで第三者との売買契約が締結され、第三者から事業者AHへ売却代金が支払われ、当社もその売却代金を原資として事業者AHからの返済を受けております。
本件売却の詳細につきましては、別途報告させていただく予定です。
上記の売却代金を原資として、事業者AHは当社に返済しておりますが、
当社が事業者AHに貸し付けた債権残高を満たすまでには至らなかったことから、現時点で貸付債権の未回収分が発生している状況です。
2.債権譲渡の方針に至る経緯
上記1.に記載の状況を受け、回収委託先の法律事務所から当社に対し、以下の見解が伝えられました。
(1)事業者AHが売却した動産設備は、U社の事業運営上において必要なもので、売却したことから事業運営が継続できなくなり、自己破産の意向を示しており、これ以上の回収は見込めないことが濃厚であること
(2)仮にU社が自己破産せず、かつ、一定の回収が見込まれるとしても、これ以上の回収行為は、その回収に要する費用との比較において、回収額を上回る回収費用の負担が必要になることが見込まれること
(3)回収可能性の低い債権にあたる本件については、債権回収の終了を明確にするため、債権譲渡を行うことが必要であること
これら法律事務所の見解から、当社としましても法律事務所の判断を採用し、当社は当社の関連会社に対する債権について、債権譲渡の手続きを行うことと致しました。
3.債権譲渡の手続きについて
債権譲渡につきましては、2020年10月31日時点の債権残高が対象となります。
また、決済完了を同年11月末日と予定しております。債権の売却価格や売却手続きの適正さを確保するため、法律事務所の監督下で、当社及び事業者AHと一切の関係性が見られない希望者を対象とした入札手続きにより債権を売却致します。
4.今後の状況報告について
債権の売却手続きについて、進展があり次第ご報告させていただきます。
次回につきましては11月下旬を目途に状況をご報告いたします。
2020年11月6日
http://anaway01.com/company/
1.回収活動について
2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収方針
KB社に対し、代理人弁護士より通知を発送し、KB社とのコンタクト方法を探ります。
コンタクトが取れ次第、KB社に訪問し、契約内容の認識確認、支払可能額の調査を行い、
分割金額を確定させた上で和解契約を締結する方針です。
3.現状および今後の予定
前回の報告にてお伝えしました、先方弁護士のへ具体的主張を求めていた件につきましては、
先方弁護士は当方と争う姿勢であることが判明しました。
今後の回収方針について、当社代理人弁護士と協議を行いつつ、対応してまいります。
4.今後の状況報告について
次回につきましては、10月20日頃を目途に状況をご報告いたします。
2020年9月25日
株式会社Cash Flow Finance
争うってなによ?
ビタ1円も払わない!って争うのか?
金借りておいてそんなことあんのか?
時間稼ぎか?
多少なりとも返済? それともアナザウェイ倒産?
後者は想定内だが。
多少なりとも返済? それともアナザウェイ倒産?
後者は想定内だが。
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したV社を対象とするローンファンドにつきまして、
2018年11月5日付けで延滞発生のご報告をいたしました。
このたび回収活動の続報として、以下のとおりご報告させていただきます。
2018年11月5日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=533
1.回収活動について
2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収方針
V社に対し、代理人弁護士より通知書を発送し、V社とのコンタクト方法を探ります。
コンタクトが取れ次第、V社に訪問し、契約内容の認識確認、支払可能額の調査を行い、
分割金額を確定させた上で和解契約を締結する方針です。
3.現状および今後の予定
前回のご報告にて、事業会社V社代表者から連絡を受けたこと、
加えてV社は資金不足のため弁護士選定ができない状況にあるとお伝えしておりましたが、
9月中には受任してくれる弁護士を選定できそうであると、事業会社V社代表者から新たな連絡を受けました。
今後進展があり次第、ご報告いたします。
4.今後の状況報告について
次回につきましては、10月20日頃を目途に状況をご報告いたします。
2020年9月25日
株式会社Cash Flow Finance
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したTN社を対象とするローンファンドにつきまして、
2018年10月4日付けで延滞発生のご報告をさせていただきました。
回収活動の続報として、以下のとおりご報告させていただきます。
2018年10月4日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=519
1.回収活動について
2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収方針
TN社に対し、代理人弁護士より通知を発送し、TN社とのコンタクト方法を探ります。
コンタクトが取れ次第、TN社に訪問し、契約内容の認識確認、支払可能額の調査を行い、
分割金額を確定させた上で和解契約を締結する方針です。
3.現状および今後の予定
これまでに先月にもご報告しておりましたが、
先方からの連絡を待っている状況であることの進捗については、今のところ進展がございません。
引き続き、状況を確認してまいります。
4.今後の状況報告について
次回につきましては、10月20日頃を目途に状況をご報告いたします。
2020年9月25日
株式会社Cash Flow Finance
1.回収活動について
2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収方針
KB社に対し、代理人弁護士より通知を発送し、KB社とのコンタクト方法を探ります。
コンタクトが取れ次第、KB社に訪問し、契約内容の認識確認、支払可能額の調査を行い、
分割金額を確定させた上で和解契約を締結する方針です。
3.現状および今後の予定
前回の報告にてお伝えしました、先方弁護士のへ具体的主張を求めていた件につきましては、
先方弁護士は当方と争う姿勢であることが判明しました。
今後の回収方針について、当社代理人弁護士と協議を行いつつ、対応してまいります。
4.今後の状況報告について
次回につきましては、10月20日頃を目途に状況をご報告いたします。
2020年9月25日
株式会社Cash Flow Finance
争うってなによ?
ビタ1円も払わない!って争うのか?
金借りておいてそんなことあんのか?
時間稼ぎか?
通算何ヶ月連続記録でるかな
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したEQ社を対象とするローンファンドにつきまして、
2019年4月4日付で延滞発生のご報告をさせていただきました。
回収活動の続報として、以下のとおりご報告させていただきます。
2019年4月4日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=593
1.回収活動について
2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収方針
EQ社に対し、代理人弁護士より通知書を発送し、EQ社とのコンタクト方法を探ります。
コンタクトが取れ次第、EQ社に訪問し、契約内容の認識確認、支払可能額の調査を行い、
分割金額を確定させた上で和解契約を締結する方針です。
3.現状および今後の予定
前回のご報告にてお伝えしましたEQ社の資産譲渡先の選定については、
現在のところ進展がございません。
引き続き、状況を確認してまいります。
4.今後の状況報告について
次回につきましては、10月20日頃を目途に状況をご報告いたします。
2020年9月25日
株式会社Cash Flow Finance
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したU社を対象とするローンファンドにつきまして、
2018年11月5日付けで延滞発生のご報告をさせていただきました。
回収活動の続報として、以下のとおりご報告させていただきます。
2018年11月5日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=534
1.回収活動について
2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収方針
U社の回収方針については、
和解契約の締結ではなく賃貸人等へ当該施設の買い取り交渉を進めて回収を図ることが得策と判断しております。
今後は方針を変更して対応してまいります。
3.現状および今後の予定
上記2.の回収方針に従い、賃貸人等への当該施設の買取交渉を行い、
U社のすべての案件について売却の大筋合意を得ることができました。
現在、最終調整を行っており、条件が整い次第ご報告させていただく予定です。
4.今後の状況報告について
次回につきましては、9月20日頃を目途に状況をご報告いたします。
2020年8月21日
株式会社Cash Flow Finance
株式会社Cash Flow Finance(以下、「当社」といいます。)より、最終資金需要者を事業者AHとし、
事業者AHが動産を買い取ってリースバック契約を締結したV社を対象とするローンファンドにつきまして、
2018年11月5日付けで延滞発生のご報告をいたしました。
このたび回収活動の続報として、以下のとおりご報告させていただきます。
2018年11月5日付け延滞発生に関するご報告は以下をご確認ください。
https://www.cf-finance.jp/information/news?id=533
1.回収活動について
2月4日にホームページ上に掲載いたしました、
「営業者 株式会社Cash Flow Financeに係る延滞債権の回収についてのお知らせ(重要)」に記載のとおり、
当社及び当社グループが保有する債権の全てを法律事務所に回収を委託することについて、
基本契約(以下、「本件契約」といいます。)を締結しております。
2.回収方針
V社に対し、代理人弁護士より通知書を発送し、V社とのコンタクト方法を探ります。
コンタクトが取れ次第、V社に訪問し、契約内容の認識確認、支払可能額の調査を行い、
分割金額を確定させた上で和解契約を締結する方針です。
3.現状および今後の予定
前回のご報告にて、事業会社V社代表者から連絡を受けたこと、
資金不足のため弁護士選定ができない状況にあることをお伝えしておりましたが、
現在に至っても進捗がございません。
4.今後の状況報告について
次回につきましては、9月20日頃を目途に状況をご報告いたします。
2020年8月21日
株式会社Cash Flow Finance