2022年7月22日、東京地裁(伊藤正晴裁判長)がmaneoマーケットに対して「約6億円の支払い」を命じる判決を出しました。
・再エネ事業者(グリフラ)関係のファンドに対する集団訴訟
・投資家109人が合計で約12億円の損害賠償を求めた
・出資先で資金の分別管理がされておらず虚偽表示になっていたと認定
・maneoには管理状況を確認すべき注意義務があったと判断
・賠償すべき額は投資家らに生じた損害の半分(故意ではないという理由)
・再エネ事業者は破産手続き中のため訴訟が中断している
・2022年4月27日の判決(集団訴訟)
・東京地裁は請求を棄却 → 投資家側が控訴
賠償金の支払い能力を知るためにmaneoマーケットの決算情報を調べてみました。
株主資本は連結で12.98億円、単体で2.42億円となっています。
(単位:億円) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 440.06 | 344.93 | 141.63 | 82.24 | 51.98 |
株主資本 | 16.37 | 21.15 | 20.04 | 14.44 | 12.98 |
営業貸付金 | 348.65 | 289.87 | 142.11 | 117.37 | 92.86 |
貸倒引当金 | -2.09 | -36.59 | -52.88 | -62.01 | -57.61 |
(単位:億円) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 32.96 | 40.58 | 39.40 | 7.64 | 11.97 |
販売費・管理費 | 7.83 | 7.83 | 13.85 | 5.70 | 3.34 |
営業利益 | 7.43 | 8.16 | -2.37 | -5.45 | 7.00 |
経常利益 | 7.45 | 8.26 | -2.67 | -5.32 | 7.74 |
債権譲渡損失 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.73 | 17.03 |
当期純利益 | 4.67 | 4.20 | -0.53 | -5.60 | -1.45 |
ソーシャルレンディング事業者に対しての「管理状況の確認義務を怠っていた」という判決は他案件にも繋がる朗報です。
・ラッキーバンク(第二種金融商品取引業)
・みんなのクレジット(第二種金融商品取引業)
・トラストレンディング(第二種金融商品取引業)
・グリーンインフラレンディング
・クラウドリース
・ガイアファンディング
・キャッシュフローファイナンス
・アメリカンファンディング
にも然るべき判決が望まれます。
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マネオの責任は完全にあると思います。
2種業者でしょ、2種業者の管理基準にも載ってますけど。
金銭の管理もしないって事、いまの銀行がお金預かってましたが他の投資に使ってしまって預貯金返せません、と言ってるのと一緒だろ
車車検出して、帰って来てブレーキ効かず事故しても責任取らないのと一緒じゃないか。
マネオの営業者も全般的に悪い、6億の後半分の6億は
マネオが払わないといけない、もしくは営業所
者、その取り巻き、グリフラだとするとjcサービス、エスクローファイナンス社、諸々
クラウドリースだったら、武谷や他末端の営業社mc社他
武谷の会社、ダーウィンだよ、しっかりと責任取らせないと
今後もこのような詐欺が横行する、今このサイトで内で紹介されてる業者いつ飛ぶかわからない。
この裁判結果出て飛ぶ準備してる所もあると思うよ。
みなさん気おつけてください。