これはなぜか?と言うと、
「資格のない一般の人が融資により金利を得ることは違法」
というソーシャルレンディング業界ではお馴染みのルールが理由です。
ソーシャルレンディングは一般の人でも融資ビジネスに参加できるようになった画期的なサービスです。そのサービスを提供するにあたって監督行政機関から2つのルールを守るように言われています。それが以下の2つです。
1 | 覆面化 | 融資対象企業の実名を公開しないこと。 |
---|---|---|
2 | 複数化 | 複数の案件をファンドとしてまとめて募集すること。 |
なぜ、この2つのルールが存在するのか?というと「覆面化&複数化をしないと、投資家が直接融資をしているのと変わらないよね」という言い分です。
案件1 | 企業A | 2,000万円 |
---|---|---|
案件2 | 企業B | 1,500万円 |
例えば上記のファンドで、企業Bが借入れをキャンセルした場合、ファンド全体を中止することになり、「企業A」と「投資家」に迷惑がかかってしまいます。そういったケースを防ぐための苦肉の策として少額の案件2が使われています。
ソーシャルレンディングは歴史の浅いサービスであるため、既存の法律をベースに構築されています。そのため、本質的には意味のないルールが多くみられます。
2018年中には匿名化廃止が実施される予定です。それ以外にも今後はソーシャルレンディングを含むフィンテックを対象にした法律が施行されていきます。それにともない多くの点が改善されていくことでしょう。
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |