その件について読者さんが、SBISLに問い合わせた情報を教えてくれました。
非常に勉強になる内容でしたので記事としてシェアします。
理由の1つとして挙げられるのは「貸付先の租税公課滞納による差し押さえにより、SBISLの担保実行に悪影響が出た」ことです。他の事情もあったとの事ですが、その点については「申し訳ないのですがお伝えできません」との事でした。
税金の法定納期限以前に抵当権を設定していれば、抵当権のほうが優先されます。
[参考ページ] 抵当権と国税等との優劣 - 不動産流通推進センター
貸付先の法人税に関しては、以前から納税証明書での確認を審査項目としていたそうです。しかし、不動産所得税に関しては「発生時期」「差押え時期」の問題で全てを把握することは困難だったようです。
SBISLは今まで通りの「審査及び担保評価の厳格化」に合わせて、途上与信、モニタリングを一層強化していく予定とのことです。
経緯を知るかぎり、SBISLとしては「してやられた感」のある事案だったようです。
今回の経験が今度に繋がることを願っています。
SBISLが事業者として審査をしっかりやっている事や、サービス提供の一つとして説明責任を果たしている事、具体策の記載はないものの審査とモニタリングの強化を改善点として考えている事を伝えているところから、やはり信頼性の高い事業者という印象が強まりました。
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