連帯保証とは「保証人が債務者(借り手)と連帯して債務を保証する契約」です。
普通の保証とは異なり、補充性(責任の先後)がないため、債権者(貸し手)からの請求があれば、連帯保証人は直ちに返済する義務があります。
このように非常に強力な契約であり、債権回収の方法としては極めて有効な手段の1つと考えられています。
借り手企業の代表による保証 |
---|
「企業が返済できないときは代表者の資産も無くなっているはずだから代表者保証の意味はない」という考えもありますが、それほど単純なものではありません。
原則として会社が破産した場合でも代表者が負債について法的責任を負うことはありません。このことから「個人や所有企業に資産を移してから倒産すればよい」というモラルハザードが生まれてしまいます。 返済滞納時に代表者の全資産(所有企業含む)を追うためにも、貸し倒れとなった場合には自己破産というペナルティを負わせるためにも連帯保証は有効です。 |
関連企業による保証 |
---|
一般的に「代表者保証より意味があるもの」と考えられています。
関連企業による連帯保証では保証人の財力が重要になります。LCレンディングのように保証人が明確かつ上場企業のケースでは安全性が高くなりますが、多くの場合は匿名のために不安が付きまといます。 |
ソーシャルレンディン業界で保証付きと言えばLCレンディングです。上場企業(東証JQG)であるLCホールディングスの保証付きファンドが人気を博しています。LCホールディングスの業績を見るかぎり、今のところ安全性は高いと思われます。
SBISLの不動産ディベロッパーズローンファンドでは連帯保証を設定しています。上記スキーム図の9号案件では以下2つの連帯保証が設定されています。
(1) 借手1、2による相互の連帯保証
(2) 建築事業者の親会社による連帯保証
クラウドリースでは大半のファンドに代表者連帯保証が設定されています。
しかし、2019年1月9日に大規模延滞を起こしてしまいました。
代表者連帯保証は「貸し倒れを抑制する効果」を主にしているため、延滞発生後の資金回収にはあまり効果がありません。
「みんなのクレジット」や「ラッキーバンク」のように低価格での債権譲渡という手段を取られてしまうと連帯保証や不動産担保の意味は全く無くなってしまいます。
ただし、上記2社は関連会社への貸付を主としており「詐欺まがいであっても債権譲渡したほうがメリット(利益)が大きい」という反社会的な選択をしています。
銀行、貸金業者、弁護士で「連帯保証に意味がない」という人はほとんどいません。
その上で焦点となるのは、ソーシャルレンディング事業者が「投資家アピールだけを目的に設定しているのか?」「本当に意味があると思って設定しているのか?」の違いです。結局のところ「SL事業者の質」ということになります。
私は「連帯保証人がいるという要素だけでファンドに投資する」ということは絶対にありません。しかし、信頼している事業者(SBIソーシャルレンディングなど)が連帯保証を付けている場合にはプラス要素としてとらえています。
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |