各ソーシャルレンディング事業者のファンドを見ていると「公正証書有」の記載を見かけます。以下は話題になっているLENDEX「RIZINファンド 1号」の記載です。
公正証書とはどのようなもので、どのような効力を持つのか説明します。
一般的な契約書は私文書なのに対し、公正証書は公証人が作成する公的な書面です。両当事者(または代理人)が一緒に公証役場に行き、双方が合意した内容をもとに公証人に作成してもらう必要があります。
(1) 裁判の際に強力な証拠として扱われる。
(2) 紛失や変造の心配がない。
(3) 契約違反を起こした相手に直ちに強制執行することができる。
(3)に関しては公正証書に強制執行許諾文言を入れておく必要がありますが、裁判所の手続きを経ずに強制執行を行うことができるので、非常に強力な権限として、借り手にプレッシャーをかけることができます。
また、裁判にかかる2~3ヶ月の期間を省略できるため、借り手が資金を隠す時間を与えないというメリットもあります。
結論から言うと、万全の保証とはなりません。
例えば銀行口座を差し押さえる場合、
契約違反が起きた状態では借り手はお金に困窮しているケースがほとんどです。そのような状態で残高が十分な銀行口座を特定することは極めて難しいのです。
公正証書で契約を交わしていても、不動産を差し押さえる場合は「抵当権が優先」されてしまいます。
ソーシャルレンディングにおいて抵当権(特に第一順位)は適切な査定をされているかぎり強力な保全となりますが、公正証書は気休め程度と言わざる負えません。
公正証書の作成にはお金と時間がかかります。
・不動産担保がない場合(ある場合は抵当権を設定)
・借り手の銀行名&支店名を把握している
・借り手が返済に足る資金を持っていることが分かっている
・ソーシャルレンディング事業者が誠実かつ優秀である
このような条件を満たさないかぎり利用するメリットは少ないと思われます。
公正証書+抵当権があればより安心という見方もあります。
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