借名取引はFXでよく行われている行為です。取引所からの電話問い合わせに対して、奥さんが「夫に全て任せています」と答えてしまったために口座凍結となったケースもあります。
また、総合的な節税術に関しては「年収に応じたソーシャルレンディングの節税術」をお読みください。
夫年収 | 妻年収 | 分配金 | 税金 夫の場合 |
税金 妻の場合 |
節税額 |
---|---|---|---|---|---|
300万円 | 200万円 | 100万円 | 15万円 | 15万円 | 0万円 |
500万円 | 200万円 | 100万円 | 20万円 | 15万円 | 5万円 |
700万円 | 200万円 | 100万円 | 30万円 | 15万円 | 15万円 |
1,400万円 | 200万円 | 100万円 | 43万円 | 15万円 | 28万円 |
上の表は100万円の分配金を奥さん名義で受け取った場合の節税額です。
かなり大きな節税効果です。
基本的には夫婦の年収を同じぐらいにすることが最も節税になります。
奥さんの年収が150万円以下の場合は「配偶者控除」「配偶者特別控除」「社会保険の扶養」なども考慮する必要があります。
ちなみに分配金100万円は利回り6%だとすると運用額1,650万円程度です。
夫婦間における資産(預金など)の所有権について意識している人は少ないと思いますが、原則として「金融資産は夫婦それぞれのもの」というルールがあります。つまり、夫婦間であっても大きなお金の移動には贈与税がかかってしまいます。
節税目的で奥さんにソーシャルレンディング投資をやってもらう場合には、基本的には贈与税の非課税枠(110万円/年)を利用することになります。この非課税枠は原則として申告は不要です。
ただし、以下の2点には注意してください。
1 | 贈与した預金の管理は受け取った本人(奥さん)が行うこと。 |
---|---|
2 | 毎年同じ時期に同じ金額を渡した形跡があると、最初から大きな金額を贈与する予定だったとみなされて贈与税がかかってしまうことがある。 |
数百万円、数千万円という大きな金額を奥さん名義で運用したい場合には、奥さんに「お金を貸した」という形を取る方法があります。その後に年数をかけて贈与税の非課税枠で資金移動をしていきます。
家族間の貸し借りを贈与とみなされないためにはいくつかの注意点があります。
1 | 双方の同意における貸し借りの証拠を残しておくこと。金銭消費貸借契約書を作るのはもちろんのこと、お金のやり取りは手渡しではなく口座振込で行う。 |
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2 | 返済期日や返済期限を明確に決めておくこと。 |
3 | 金利を付けること。必須ではないようです。 |
4 | 返済可能な金額であること。 |
奥さんが確定申告をする必要はありますか? |
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雑所得が年間20万円未満であれば確定申告をする義務はありませんが、奥さんの税率が源泉徴収税率(約20%)を下回る場合は、確定申告をすることで税金を取り返すことができます。 |
住民税などで奥さんの会社にバレませんか? |
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確定申告で「住民税を自分で納付」を選択すれば問題ありません。 |
サービス名 | 説明 |
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住信SBIネット銀行 | 奥さん名義のSBIネット銀行はあったほうが便利 |
SBIソーシャルレンディング | 金額が小さいのならSBISLのみでもOK |
オーナーズブック | 上場企業運営でバツグンの信頼性 |
FANTAS(ファンタス) | 不動産クラウドファンディングの楽しさ&高利回り |
クラウドバンク | 5年以上の運営実績と見やすい管理画面が魅力 |
クラウドクレジット | 世界の国々の経済発展に貢献 |
既婚者の男女に話を聞いてみたところ上記5事業者が人気でした。
自分名義でもソーシャルレンディング投資を続けるつもりなら、奥さん名義はSBIソーシャルレンディングのみでも良いと思います。加えて、住信SBIネット銀行の口座は作っておいたほうが便利です。
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