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SBISLの損失補填における確定申告の方法!所得税や住民税は取り戻せるのか?

投稿日:2021年5月13日 | 執筆:カナメ先生
確定申告

SBIソーシャルレンディングのテクノシステム関連ファンドの損失補填が決まりましたが、所得税や住民税による損を不安視する声があがっています。

そこで当社の顧問税理士に見解を聞いてみました。

SBISLによる損失補填の状況(例)

下記明細は私の保有しているファンドの1つです。

出資元本500,000円
利益分配金58,780円
源泉徴収額11,996円
税引後利益46,784円
損失補填額453,216円

損失補填額(償還予定元本想定額)は①-④になっています。
源泉徴収額分は引かれないので確定申告を行っていない人は特に問題ありません。

確定申告を行った人は所得税(源泉徴収額との差分)と住民税が損失となります。

損失(所得税&住民税)を取り戻す方法

考えられる方法は以下の2通りです。

①2020年分の確定申告を修正申告する。
②2021年分の確定申告で損失を申告する。
税理士さんは「私の見解では貸倒損失に該当すると思うため、損失が発生した年のマイナスとして申告します」と話していました。

私も②が妥当だと考えています。

注意点は2021年に損失分以上の雑所得がない場合は差し引くことができません。

※法人の場合は所得の種類という概念がないので全額が経費となります。

お金の動き(損得計算)

源泉徴収税と所得税率は20%で同額と仮定します。
住民税率は「市町村民税6%+道府県民税4%」で10%です。
また、利益分配金は2020年12月末まで発生したと仮定します。

問題発生前の税金と収支
出資元本 500,000円
利益分配金+58,780円税引前
源泉徴収税-11,996円所得税と同額
住民税-5,878円10%
収支+40,906円

貸倒損失申告時の税金と収支
損失補填額 453,216円
元本損失額-46,784円マイナスとして申告
所得税減額+9,356円元本損失額×20%
住民税減額+4,678円元本損失額×10%
収支-32,750円

最終的には「40,906円-32,750円」で8,156円がプラスになります。
元本の約1.6%です。

カナメ先生のコメント

紹介した手続きはあくまで私と顧問税理士による見解ですので、必ずしも正しい方法とは限りません。実際の申告方法は個々の判断でお願いします。

見逃しや間違えがあれば教えていただければ幸いです。

今の時点で考えておくことは、年末までに元本損失額以上の雑所得を上げられるようにしておくことです。

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この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴23年。ソーシャルレンディング歴9年。運用資産4億円以上。
IT会社経営、薬局経営、新築アパート投資、株式投資、REIT投資、クラファン投資などの幅広い経験が武器であり、「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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一言掲示板 : 情報交換、改善希望、質問など
[500] no name(2021-05-29 11:26:19)
SBISLが廃業したら年間取引報告書は発行されるのでしょうか?ちゃんと最後まで面倒見てから解散であれば良いのですが。そういう所は曖昧なままですね、自分たちでは何も決められないのでしょうか、この会社は。
[9902] no name(2021-05-23 00:44:09)
お近くの税務署でご相談されるのが良いと思います。
[9899] no name(2021-05-23 00:04:17)
現金キャッシュバックもアマギフも雑所得での申告だよ。
[9898] no name(2021-05-22 23:58:22)
私の見解も同様でした。
恐らく年間取引報告書に損失として記載されるのではと考えており、その場合は個人での申告も難しいものではないかと思います。
[9557] no name(2021-05-18 20:52:15)
9440です。
下記の件について調べている時に、審判所等の判例も、少し見ていたのですが、気になる判決が出ておりました。

https://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/113.html
H30.10~12月のページです。もしかしたら人やタイミングによっては、ページがずれるかもしれません。

(措置法関係 その他)
平成30年10月1日裁決

上記の件なのですが、簡単書くと証券会社で10年物の国債を購入すると、購入金額によって現金をキャッシュバックするよという話について、
キャッシュバック分については、一時所得で計上するべきと思われるのですが、雑所得で計上しなさいという判決です。

FUELさんでは、現金キャッシュバックキャンペーンを行っていましたので、これについて一時所得で計上することができないのか、カナメ先生には、ご確認を出来ましたらお願いできないでしょうか。

ちなみに、amazonギフトやポイントバック等のキャンペーンについては、今の所では関係ないと思われます。

[9460] no name(2021-05-17 20:10:23)
9440
すみません、改めて見ると分かりにくいのでちょっと追記します。

64条1項:略:その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額
若しくは総収入金額の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合
当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

改めて見ると、そのまんまですよな……。
当時の自分は何に悩んでいたのか、さっぱり分からなくなってきました。
税法は、いろいろカッコ書きがあるので、多分そこで訳が分からなくなっていたと思われます。

[9440] no name(2021-05-17 18:55:58)
9412
カナメ先生、並びにカナメ先生の税理士先生もありがとうございます。
並びに9314、9300も馬鹿な話に付き合いいただきありがとうございます。

まとめ:
「H28」 所得税必要経費の税務
藤原 忠文編
出版:一般財団法人大蔵財務協会

<6-26>
非営利貸金の貸倒損失

対象税法
所法51条4項
所法64条1項

貸付金の元本については貸倒になった年分の雑所得が限度
例:500万貸付、この貸付けから得られる貸倒年の収入10万(当初予定22万)
10万円を限度として必要経費算入。
他は所法64条1項によりなかったものにされる。
よって、残りの元本は参入できず。その残りの12万も申告不要。

以下現行国在庁
ttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
(例によって先頭hは取ってあります。)
(金銭債権の譲渡損失)51-17にも同様法令適用とのこと。

以上です。

最新の書籍が欲しかったのですが、コロナの現状では、信頼できそうな出版社ではH28年分しか見つけられませんでした。

ただ、これは原則の話なので、直近で変わったのかもしれませんし、そもそも当てはめる例がおかしいのかもしれません。
カナメ先生には恐縮ですが、再度確認していただければと思います。

9236のb馬鹿な私をぶんなぐりたい。
当時は全く64条が理解できなくて、その記憶のせいでおかしくなってしまったとだけ言い訳しておきます。

[9412] カナメ先生(2021-05-17 10:48:15)
雑所得同士であれば損失計上できます。
[9317] no name(2021-05-15 20:21:54)
9314
コメントありがとうございました。

すみません。ここからは愚痴です。税法を調べるとただでさえおかしい日本語が更におかしくなります。
この事を知ったあぐら牧場事件当時も、調べてもなぜそうなるのか全然わからず何度もあり得ないと言いながら読み直してやっと、何とか理解したつもりになっていました。(結局、私には難しすぎてちゃんと覚えていませんでしたが)
最近のmaneoグループの件で、ここら辺の法令は、当然変わっているだろうなと思い調べたら変わっていないと来て、書籍もほとんど同じ見解のままだったので、困った次第です。
私が調べられる範囲で簡単にしか調べていないので間違っていると思いたいのですが。

[9316] no name(2021-05-15 20:10:25)
追記です。
ちなみに記事当時は10年前ですので平成23年8月でまだ総合課税です。
[9315] no name(2021-05-15 20:07:47)
9314
これは、国内で認定を受けたFX会社での取引の話ですよね?

今現在でも、タイタンさんなど国内で認定を受けていない外国のFX関連会社(ざっくり言うとレバレッジ600倍など、国内で許可の出ていないレバレッジ25倍以上かけられるFX会社と思っておけば問題ありません。)は、通常の雑所得ですのでこの話とは全く別の話で関係がございません。

[9314] no name(2021-05-15 19:25:43)
9309
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
これを読んだら納得します?
[9309] no name(2021-05-15 16:45:58)
9300
コメントありがとうございます。
件のところは解釈は私の解釈が違っていると思います。

ところで9243の会計事務所の記事をお読みいただけましたか?

今は、うる覚えですので書きませんが、確認したのは10年近く前と、2年ほど前にでた雑所得を扱っている必要経費関連の書籍ですが、似たような事例で生活に必要でない財産の貸借の項目があり、上記のリンクと同じように記載されております。
個人的には根拠を持って否認していただけるのなら是非ともして欲しいです。

[9300] no name(2021-05-15 13:34:10)
9236
なんでそんなところで悩むのかわかりませんが、所法35条2項二号を読めば解けるのでは?
[9243] no name(2021-05-14 18:46:38)
追記
ttp://www.mhao.jp/article/14063360.html
あぐら牧場事件の記事です。先頭のhは取ってあります。
条文等はありませんが、以前の私と多分同じ解釈です。
[9236] no name(2021-05-14 18:00:44)
9205
訂正ありがとうございます。
知ってはおりますがスマホなので省略しました。

9201
ご確認ありがとうございます。
この条文は所得税関連の書籍に、いろいろ例示があり、所得税法六十?条(すみません、資料が手元にないので分からなくなってしまいました。)と合わせてその収入を申告しないことを選択できるという話だったと思うのですが。
如何せん十年くらい前と、最近軽く調べただけなので間違っている気がします。

所法51-4一部略:「所得の基因となる資産の損失」の金額は、その者の「その損失の生じた日の属する年分」の「雑所得の金額を限度」(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)として必要経費に算入する。

この条文見ると混乱してきました。
この限度がその損失を起こした案件のみ収入(雑所得)と言っているのか(確かこの解釈だったと思うのですが)、
他の雑所得も合わせた所での金額か。(この場合わざわざ別に雑所得は他の所得と通算できないというようなことが書いてある項目があったはずなので書く意味がない)

すみません、勘違いしている可能性があるので、資料が見つかり異論がありそうなら再度書き込ませていただきます。
できましたら、カナメ先生には再度確認していただけると幸いです。

[9205] no name(2021-05-14 13:36:53)
『51条の4』じゃなくて『51条4項』ね
[9201] カナメ先生(2021-05-14 12:52:28)
> 9195さん

よく分からなかったので税理士さんに聞いてみました。
以下が回答です。

=====

この規定を要約すると、

①損失(貸倒損失)は経費にできる
②ただし経費にできるのは、その年のソシャレ配当などの金額(=雑所得)が限度

例にすると
①2021年の配当10万-貸倒損失80万=△70万
②△70万円を他の所得(給与など)からマイナスはできません

この例は前回私がメールしたものとほぼ同じで、この元が51条の4です。

「損失計上できない」というのは、「余った損失を他の所得からマイナスできないのではないか?」という意味なのかと推測します。

[9197] no name(2021-05-14 11:01:31)
9195
誰に何を投げかけているのか知りませんが、ソシャレンは所得税法51条の4(必要経費の算入)の適用は受けます。
[9195] no name(2021-05-14 08:53:56)
ソシャレンは所得税法51条の4に該当しないという見解なのでしょうか?
これに該当するなら、当然損失計上はできません。
事業でやられてるカナメ先生はともかく、他の方は、通常の雑所得なので、以前の、安愚楽牧場事件と本質は変わらないと思うのですが。
是非とも確認お願いします。
[9166] no name(2021-05-13 17:30:05)
考え方として、分配金は受け取った。そして、元本が棄損した。
トータルとして受け取った金額は同じだが、元本が棄損したで正しいだろう。
[9157] no name(2021-05-13 11:50:59)
カナメ先生、丁寧な説明ありがとうございます。
多くの方が悩んでいらっしゃる問題なので大いに参考になると思います。

以前、確定申告の欄でソーシャルレンディングの利益を青色申告で事業所得として申告するのはかなり難しいとのことでしたが(実際申告されている方のブログもありますが)、こちらのページをご覧になっている方で、青色申告を行っている方っていらっしゃるでしょうか。来年チャレンジしてみようと考えているのですが、実績が多いほど心強いもので。

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