SBIソーシャルレンディングのテクノシステム関連ファンドの損失補填が決まりましたが、所得税や住民税による損を不安視する声があがっています。
そこで当社の顧問税理士に見解を聞いてみました。
下記明細は私の保有しているファンドの1つです。
① | 出資元本 | 500,000円 |
---|---|---|
② | 利益分配金 | 58,780円 |
③ | 源泉徴収額 | 11,996円 |
④ | 税引後利益 | 46,784円 |
⑤ | 損失補填額 | 453,216円 |
損失補填額(償還予定元本想定額)は①-④になっています。
源泉徴収額分は引かれないので確定申告を行っていない人は特に問題ありません。
確定申告を行った人は所得税(源泉徴収額との差分)と住民税が損失となります。
考えられる方法は以下の2通りです。
私も②が妥当だと考えています。
注意点は2021年に損失分以上の雑所得がない場合は差し引くことができません。
※法人の場合は所得の種類という概念がないので全額が経費となります。
源泉徴収税と所得税率は20%で同額と仮定します。
住民税率は「市町村民税6%+道府県民税4%」で10%です。
また、利益分配金は2020年12月末まで発生したと仮定します。
利益分配金 | +58,780円 | 税引前 |
---|---|---|
源泉徴収税 | -11,996円 | 所得税と同額 |
住民税 | -5,878円 | 10% |
収支 | +40,906円 |
元本損失額 | -46,784円 | マイナスとして申告 |
---|---|---|
所得税減額 | +9,356円 | 元本損失額×20% |
住民税減額 | +4,678円 | 元本損失額×10% |
収支 | -32,750円 |
最終的には「40,906円-32,750円」で8,156円がプラスになります。
元本の約1.6%です。
紹介した手続きはあくまで私と顧問税理士による見解ですので、必ずしも正しい方法とは限りません。実際の申告方法は個々の判断でお願いします。
見逃しや間違えがあれば教えていただければ幸いです。
今の時点で考えておくことは、年末までに元本損失額以上の雑所得を上げられるようにしておくことです。
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https://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/113.html
H30.10~12月のページです。もしかしたら人やタイミングによっては、ページがずれるかもしれません。
(措置法関係 その他)
平成30年10月1日裁決
上記の件なのですが、簡単書くと証券会社で10年物の国債を購入すると、購入金額によって現金をキャッシュバックするよという話について、
キャッシュバック分については、一時所得で計上するべきと思われるのですが、雑所得で計上しなさいという判決です。
FUELさんでは、現金キャッシュバックキャンペーンを行っていましたので、これについて一時所得で計上することができないのか、カナメ先生には、ご確認を出来ましたらお願いできないでしょうか。
ちなみに、amazonギフトやポイントバック等のキャンペーンについては、今の所では関係ないと思われます。
64条1項:略:その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額
若しくは総収入金額の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合
当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
改めて見ると、そのまんまですよな……。
当時の自分は何に悩んでいたのか、さっぱり分からなくなってきました。
税法は、いろいろカッコ書きがあるので、多分そこで訳が分からなくなっていたと思われます。
まとめ:
「H28」 所得税必要経費の税務
藤原 忠文編
出版:一般財団法人大蔵財務協会
<6-26>
非営利貸金の貸倒損失
対象税法
所法51条4項
所法64条1項
貸付金の元本については貸倒になった年分の雑所得が限度
例:500万貸付、この貸付けから得られる貸倒年の収入10万(当初予定22万)
10万円を限度として必要経費算入。
他は所法64条1項によりなかったものにされる。
よって、残りの元本は参入できず。その残りの12万も申告不要。
以下現行国在庁
ttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm
(例によって先頭hは取ってあります。)
(金銭債権の譲渡損失)51-17にも同様法令適用とのこと。
以上です。
最新の書籍が欲しかったのですが、コロナの現状では、信頼できそうな出版社ではH28年分しか見つけられませんでした。
ただ、これは原則の話なので、直近で変わったのかもしれませんし、そもそも当てはめる例がおかしいのかもしれません。
カナメ先生には恐縮ですが、再度確認していただければと思います。
9236のb馬鹿な私をぶんなぐりたい。
当時は全く64条が理解できなくて、その記憶のせいでおかしくなってしまったとだけ言い訳しておきます。
すみません。ここからは愚痴です。税法を調べるとただでさえおかしい日本語が更におかしくなります。
この事を知ったあぐら牧場事件当時も、調べてもなぜそうなるのか全然わからず何度もあり得ないと言いながら読み直してやっと、何とか理解したつもりになっていました。(結局、私には難しすぎてちゃんと覚えていませんでしたが)
最近のmaneoグループの件で、ここら辺の法令は、当然変わっているだろうなと思い調べたら変わっていないと来て、書籍もほとんど同じ見解のままだったので、困った次第です。
私が調べられる範囲で簡単にしか調べていないので間違っていると思いたいのですが。
今現在でも、タイタンさんなど国内で認定を受けていない外国のFX関連会社(ざっくり言うとレバレッジ600倍など、国内で許可の出ていないレバレッジ25倍以上かけられるFX会社と思っておけば問題ありません。)は、通常の雑所得ですのでこの話とは全く別の話で関係がございません。
ところで9243の会計事務所の記事をお読みいただけましたか?
今は、うる覚えですので書きませんが、確認したのは10年近く前と、2年ほど前にでた雑所得を扱っている必要経費関連の書籍ですが、似たような事例で生活に必要でない財産の貸借の項目があり、上記のリンクと同じように記載されております。
個人的には根拠を持って否認していただけるのなら是非ともして欲しいです。
9201
ご確認ありがとうございます。
この条文は所得税関連の書籍に、いろいろ例示があり、所得税法六十?条(すみません、資料が手元にないので分からなくなってしまいました。)と合わせてその収入を申告しないことを選択できるという話だったと思うのですが。
如何せん十年くらい前と、最近軽く調べただけなので間違っている気がします。
所法51-4一部略:「所得の基因となる資産の損失」の金額は、その者の「その損失の生じた日の属する年分」の「雑所得の金額を限度」(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)として必要経費に算入する。
この条文見ると混乱してきました。
この限度がその損失を起こした案件のみ収入(雑所得)と言っているのか(確かこの解釈だったと思うのですが)、
他の雑所得も合わせた所での金額か。(この場合わざわざ別に雑所得は他の所得と通算できないというようなことが書いてある項目があったはずなので書く意味がない)
すみません、勘違いしている可能性があるので、資料が見つかり異論がありそうなら再度書き込ませていただきます。
できましたら、カナメ先生には再度確認していただけると幸いです。
よく分からなかったので税理士さんに聞いてみました。
以下が回答です。
=====
この規定を要約すると、
①損失(貸倒損失)は経費にできる
②ただし経費にできるのは、その年のソシャレ配当などの金額(=雑所得)が限度
例にすると
①2021年の配当10万-貸倒損失80万=△70万
②△70万円を他の所得(給与など)からマイナスはできません
この例は前回私がメールしたものとほぼ同じで、この元が51条の4です。
「損失計上できない」というのは、「余った損失を他の所得からマイナスできないのではないか?」という意味なのかと推測します。
以前、確定申告の欄でソーシャルレンディングの利益を青色申告で事業所得として申告するのはかなり難しいとのことでしたが(実際申告されている方のブログもありますが)、こちらのページをご覧になっている方で、青色申告を行っている方っていらっしゃるでしょうか。来年チャレンジしてみようと考えているのですが、実績が多いほど心強いもので。