元となる情報は証券取引等監視委員会による「エーアイトラスト株式会社に対する勧告」です。これは金融庁に行政処分を行うことを求める勧告です。
・該当案件:債権担保付ローンファンド(139号~146号、155号~158号)
・該当案件:動産担保付ローンファンド(163号、165号~168号、170号~174号)
しかしながら、実際には当該大手企業との業務提携等の予定は存在せず、このため、本動産ファンド借入人に対しては、当初から、上記の取得勧誘時の表示のような、当該大手企業との業務提携や、当該業務提携に係る事業による収益が返済原資となることなどを前提とした貸付けは行われていない。
このため監視委員会は、うその説明をして投資を勧誘したことが金融商品取引法に違反するとして、この会社に行政処分を行うよう金融庁に勧告しました。
この会社がこれまでに集めた資金は総額およそ50億円に上るということで、監視委員会は集めた資金の使いみちなども調べています。
なんとも恐ろしい事態になってしまいました。
・スキームを盛ってしまっただけなのか?
・事業実態はあるのか?
・そもそも貸付はされているのか?
・他ファンドも同様に公共事業案件ではないのか?
気になることはたくさんあります。
現時点では何とも判断が付きませんが、楽観視はできない状況です。
注目された12月10日の分配金ですが、行政処分勧告により手続きが遅れたようですが、翌日(11日)の朝には無事に振込完了となりました。
当社は、2つのプロジェクトにかかる各ファンドの募集要項に基づき、ファンド資金での貸付を実行しておりますが、本件調査は、当該貸付先から提出を受けた審査資料はもとより、当社の各ファンドの募集にかかる事務プロセス(会員登録手続きを含む)の再検証も含みます。
そのため、本件調査が完了するまでの間、新規会員登録手続きについては一時休止とさせていただきますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
新規会員登録手続きの停止についてはポジティブにもネガティブにも捉えることが出来ますので、今の時点で判断することはできません。
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会がエーアイトラスト株式会社(東京都港区、法人番号1010701020889、代表取締役 松本 卓也(まつもと たくや)、資本金1億円、常勤役職員22名、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
エーアイトラスト株式会社(以下「当社」という。)は、当社ウェブサイトにおいて、自らを営業者とする匿名組合の出資持分(以下「ファンド」という。)の自己募集を行い、その出資金を法人に対する貸付けによって運用している。 当社が取扱うファンドの取得勧誘の適切性等について検証したところ、以下の問題が認められた。
○ ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をする行為
(1)債権担保付ローンファンドについて
当社は、平成30年5月から6月にかけて、「債権担保付ローンファンド(139号~146号、155号~158号)」(以下「本債権ファンド」という。)の募集を行い、投資家から総額約6億円の出資を受けている。
当社は、本債権ファンドの取得勧誘に際し、当社ウェブサイト上の本債権ファンドに係る募集ページにおいて、当該出資金の貸付先(以下「本債権ファンド借入人」という。)が関与するプロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)や資金使途等に関し、
・ 本プロジェクトは、原発事故被災地の水資源の安全向上を目的として実施される除染事業であり、非常に公益性の高い内容である
・ 本プロジェクトは、原発事故被災地域に堆積した放射性物質を封じ込め、居住区域等への飛散、流入を防止する対策を実施するものである
・ 本プロジェクトにおける放射性物質を取除く方法は、政府の基本方針に沿った内容である
・ 本債権ファンド借入人は、本プロジェクトを請け負う事業統括会社との間に業務請負契約を締結し、プロジェクト準備資金の調達・施工の計画立案等の支援業務を行う
・ 本債権ファンド借入人における資金使途は、上記支援業務に係る労務費・外注費等や、各協力会社へ支払う外注費・資材調達費等(プロジェクト準備資金)等である
旨等を記載するとともに、スキーム図において、復興庁や環境省等の名称を用いて、あたかも官公庁等が関与して行う除染事業の支援業務を行う目的で、本債権ファンドで集められた資金が貸付けられるかのような表示をしている。
しかしながら、該当する官公庁等が関与して行う除染事業は存在せず、このため、本債権ファンド借入人に対しては、上記の取得勧誘時の表示のような、官公庁等が関与して行う除染事業の存在及び実行を前提とした資金使途のための貸付けは当初から行われていない。
このように、当社は、本債権ファンドの取得勧誘に関して、虚偽の表示を行っていたものと認められる。
(2)動産担保付ローンファンドについて
当社は、平成30年7月から8月にかけて、「動産担保付ローンファンド(163号、165号~168号、170号~174号)」(以下「本動産ファンド」という。)の募集を行い、投資家から総額約3億円の出資を受けている。 当社は、本動産ファンドの取得勧誘に際し、当社ウェブサイト上の本動産ファンドに係る募集ページにおいて、当該出資金の貸付先(以下「本動産ファンド借入人」という。)が関与する事業や返済原資等に関し、
・ 本動産ファンド借入人は、長距離無線通信に係る商用サービス開始に先立つ実証実験の準備を進めている
・ 本動産ファンド借入人は、当該実証実験の終了後に、全国に多数の拠点を持つ大手企業との業務・資本提携を予定しており、それにより安定的な収益源を確保する計画である
・ 提携先の相手方企業は、2020年東京オリンピックのJOCゴールドパートナーとなっている大手企業である
旨等を記載するとともに、スキーム図において、当該大手企業との業務提携等が予定されている旨を記載するなど、あたかも本動産ファンド借入人において、実証実験終了後に、当該大手企業との業務提携等が予定され、これにより得られた収益を原資として返済が行われるかのような表示をしている。
しかしながら、実際には当該大手企業との業務提携等の予定は存在せず、このため、本動産ファンド借入人に対しては、当初から、上記の取得勧誘時の表示のような、当該大手企業との業務提携や、当該業務提携に係る事業による収益が返済原資となることなどを前提とした貸付けは行われていない。
このように、当社は、本動産ファンドの取得勧誘に関して、虚偽の表示を行っていたものと認められる。
当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をする行為」に該当するものと認められる。
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良かったです!情報ありがとうございます。