ソーシャルレンディング事業は「金融商品取引法」と「貸金業法」の2つの法律を守ってビジネスを営んでいます。ソーシャルレンディング業界はまだ歴史の浅い業界のため、法的に未成熟な部分が多々あります。
金融商品取引業者が顧客の損失を補填することは法律で禁止されています。
その理由は以下の通りです。
・投資家の自己責任原則が害される(結果として投資家の損となる)
・損失補償をめぐる紛争の防止
・証券会社の健全経営が損なわれる
このような理由から、ソーシャルレンディング事業者も証券会社などと同様に顧客に対する損失補填は行っていません。
損失補償を法律で禁止している国は日本以外ではほとんど例がありません。
しかし、世界最大のソーシャルレンディング会社であるLending Club(レンディングクラブ)は「貸し倒れリスクの高い顧客の損失を補填するため、全体の金利が高くなっている問題」をキッカケに誕生しています。
そのような経緯から考えると、海外のソーシャルレンディング会社も基本的に損失補填を導入することは無いのかもしれません。
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