株式の売買益、株式の配当金、銀行の利子などは確定申告が不要なことで知られています。これを「分離課税」と呼びます。
分離課税には「税率が一律で20.315%」「毎年、確定申告をする必要がない」といったメリットがあります。
ソーシャルレンディングは「総合課税の雑所得」に該当します。
分配金を得たときに「所得税20%+復興特別所得税0.42%=合計20.42%」を源泉徴収されます。
ここまでは分離課税とほぼ同じなのですが、雑所得は年20万円(※)を超えた場合に確定申告を行う必要があります。
※ソーシャルレンディング以外の雑所得も含めた合計金額
確定申告を行った場合の所得税率は、他の所得(給与所得 etc)との合計額で異なります。さらに住民税の10%が課されるため、合計税率は15~55%になります。
所得金額 | 所得税率 | 所得税+住民税 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 15% |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 20% |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 30% |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 33% |
900万円を超え1800万円以下 | 33% | 43% |
1800万円を超え4000万円以下 | 40% | 50% |
4000万円を超 | 45% | 55% |
上記の表から分かるように、所得が330万円以下であれば確定申告をしても税率は20%で源泉徴収された分とほぼ同額です。
ちなみに所得と総収入は異なるので注意してください。
所得とは総収入から給与所得控除を引いた金額を表します。例えば、年収450万円の場合であれば144万円の給与所得控除が引かれるので、所得は306万円になります。
給与所得控除について詳しく知りたい方は国税庁のWEBサイトで確認してください。
確定申告のやり方は毎年詳しく説明しているので心配無用です。
最新版の記事を参考にしてください。
ソーシャルレンディングは歴史の浅い投資商品です。今後は知名度アップにともなって、ソーシャルレンディングにも分離課税が適用される可能性はあります。