ベアハグ稲川代表は架空の支払手数料を計上する手口で、
ヘルスケア社の2016年3月期の所得計約1億7800万円を隠し、
法人税など計約4300万円を脱税したとされる。
隠した金は遊興費などに充てていたという。
稲川氏は16年4月、
中久保氏とともに「環境プロパティ」という太陽光の会社を立ち上げており、
長野県上田市で太陽光発電事業に乗り出している。
2019年には記事が出ていたけどな
稲川氏は16年4月、中久保氏とともに「環境プロパティ」
という太陽光の会社を立ち上げており、
長野県上田市で太陽光発電事業に乗り出している。
こうして眺めると、「JCサービス」を起点とする捜査は、
「大樹総研」や「ベアハグ」にも及んで、それは「政界ルート」
を視野にいれたものになるが、その前にやるべきことは投資家保護。
「JCサービス」の資金流出に一刻も早く歯止めをかける必要があろう。
投資家の皆様へ
maneo株式会社より、2019年5月31日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=8126
※事業者C社が対象物件を仕入れた際の売主を「前所有者」、その前所有者が仕入れた際の売主を「前々所有者」と表現致します。
1.これまでの回収活動について
■2019年
6月~:担保物件の売却活動を行う
7月 :競売の申立て
8月 :競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
■2020年
2月 :前所有者に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月 :前所有者に対する買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月 :前所有者に対する債権者破産申立て
9月 :前所有者の破産開始決定
2.回収活動の状況について
前所有者に対する債権者破産手続き:破産開始決定
3.前回報告時からの回収活動について
前回までにご報告のとおり、対象不動産は前所有者に対する破産手続きが進行しております。
2024年10月破産管財人は対象不動産の落札者を決定し売却いたしました。
抵当権者maneo株式会社は、担保権の実行による配当金として、10月31日に18,042,994円を受領いたしましたので、投資家の皆様にmaneo株式会社ローンファンド匿名組合契約約款第11条(債権の回収)第2項に則り、匿名組合出資金残金として11月1日に分配いたします。
該当投資家の皆様におかれましては、11月1日以降に「my maneo」にて分配の詳細をご確認いただけます。
破産管財人によれば本件対象不動産の処分以外に換価財産は無く、破産管財業務は終了する見込みであること、また、現時点において一般債権に対する配当の可能性は、低い見込みであるとの報告を受けております。
破産手続きの主な経過は以下のとおりです。
■2020年
12月:
破産管財人が前所有者の親会社に対する否認請求の申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する損害賠償請求権の査定申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟提起
■2021年
3月:
破産管財人が前々所有者に対する買戻請求訴訟提起
前所有者の親会社から否認請求認容決定に対する異議申立て
前所有者の親会社の役員から損害賠償査定認容決定に対する異議申立て
6月:前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟判決に基づく財産開示手続申立て及び、財産開示手続実施決定
7月:前所有者の親会社からの否認請求認容決定に対する異議申立て棄却の判決
9月:前所有者の親会社の役員から財産目録提出
11月:前所有者の親会社から財産目録提出
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
12月:前所有者の親会社に対する財産開示期日あり
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2022年
2月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
11月:前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2023年
1月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、終結
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の判決があり請求棄却、控訴申立
12月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の控訴進行協議期日があり、続行
■2024年
2月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の弁論準備手続期日があり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の判決があり請求棄却
6月 :破産管財人による対象不動産の売却に向けた協議開始
9月 :破産管財人による対象不動産の入札手続き進行中
10月:対象不動産を落札により売却
4.次回の状況報告について
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
次回につきましては、破産事件終結次第、最終処理についてご報告いたします。
破産終結の時期につきましては、早ければ年内に終結する見込みである旨報告を受けております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2024年10月31日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
投資家の皆様へ
maneo株式会社より、2019年5月31日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=8126
※事業者C社が対象物件を仕入れた際の売主を「前所有者」、その前所有者が仕入れた際の売主を「前々所有者」と表現致します。
1.これまでの回収活動について
■2019年
6月~:担保物件の売却活動を行う
7月 :競売の申立て
8月 :競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
■2020年
2月 :前所有者に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月 :前所有者に対する買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月 :前所有者に対する債権者破産申立て
9月 :前所有者の破産開始決定
2.回収活動の状況について
前所有者に対する債権者破産手続き:破産開始決定
3.前回報告時からの回収活動について
前回までにご報告のとおり、対象不動産は前所有者に対する破産手続きが進行しております。
2024年10月破産管財人は対象不動産の落札者を決定し売却いたしました。
抵当権者maneo株式会社は、担保権の実行による配当金として、10月31日に18,042,994円を受領いたしましたので、投資家の皆様にmaneo株式会社ローンファンド匿名組合契約約款第11条(債権の回収)第2項に則り、匿名組合出資金残金として11月1日に分配いたします。
該当投資家の皆様におかれましては、11月1日以降に「my maneo」にて分配の詳細をご確認いただけます。
破産管財人によれば本件対象不動産の処分以外に換価財産は無く、破産管財業務は終了する見込みであること、また、現時点において一般債権に対する配当の可能性は、低い見込みであるとの報告を受けております。
破産手続きの主な経過は以下のとおりです。
■2020年
12月:
破産管財人が前所有者の親会社に対する否認請求の申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する損害賠償請求権の査定申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟提起
■2021年
3月:
破産管財人が前々所有者に対する買戻請求訴訟提起
前所有者の親会社から否認請求認容決定に対する異議申立て
前所有者の親会社の役員から損害賠償査定認容決定に対する異議申立て
6月:前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟判決に基づく財産開示手続申立て及び、財産開示手続実施決定
7月:前所有者の親会社からの否認請求認容決定に対する異議申立て棄却の判決
9月:前所有者の親会社の役員から財産目録提出
11月:前所有者の親会社から財産目録提出
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
12月:前所有者の親会社に対する財産開示期日あり
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2022年
2月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
11月:前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2023年
1月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、終結
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の判決があり請求棄却、控訴申立
12月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の控訴進行協議期日があり、続行
■2024年
2月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の弁論準備手続期日があり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の判決があり請求棄却
6月 :破産管財人による対象不動産の売却に向けた協議開始
9月 :破産管財人による対象不動産の入札手続き進行中
10月:対象不動産を落札により売却
4.次回の状況報告について
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
次回につきましては、破産事件終結次第、最終処理についてご報告いたします。
破産終結の時期につきましては、早ければ年内に終結する見込みである旨報告を受けております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2024年10月31日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
ケフィアみたいに弁護士達が直接刑事告訴できないのかね?
マネオは会話の前テープ録音します。と説明後会話が始まるが、
電話の男性社員が裁判で負ければ返しますよ。
その録音を金融庁、関東財務局へ聞かせ相談し訴訟に参加、
最高裁で負けてもこれで返さなければ、
新体制2019年後の証拠のあるマネオの詐欺
マネオ社員や役員を刑事告訴するかもしれない。
訴訟費用まで詐欺にあった事になる。
マネオは会話の前テープ録音します。と説明後会話が始まるが、
電話の男性社員が裁判で負ければ返しますよ。
その録音を金融庁、関東財務局へ聞かせ相談し訴訟に参加、
最高裁で負けてもこれで返さなければ、
新体制2019年後の証拠のあるマネオの詐欺
マネオ社員や役員を刑事告訴するかもしれない。
訴訟費用まで詐欺にあった事になる。
よろしくお願いします。
ネット投資仲介巡り6億円賠償命令 maneo社の責任認定
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE25BSC0V20C22A7000000/
よろしくお願いします。
ネット投資仲介巡り6億円賠償命令 maneo社の責任認定
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE25BSC0V20C22A7000000/
よろしくお願いします。
ネット投資仲介巡り6億円賠償命令 maneo社の責任認定
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE25BSC0V20C22A7000000/
FRIDAY記事より
「彼が売却した新生のmaneoは、投資家からの数十件の訴訟を抱えていて、
ほぼ、負けるだろうと言われていました。経営陣は、
その裁判のしりぬぐいを瀧本氏個人に請求しようとしていて、
その構図もできていました。
そういう趣旨の通達も’21年の5月頃に来ていて、
精神的にかなり追い詰められていました。
金額的なことだけでなく
自分が長い間育ててきた会社に訴えられる絶望感は、
辛かったと思います
会社に戻ってきて『今日も死ねなかった』と言っていたこともあったそうです。
5月の終わり頃には、睡眠導入剤がないと寝られない状態とも聞きました。
その頃の姿を知っている人たちは、
『自殺というより自決だと思う』と言っています」 長年親交のあった知人
FACTA引用
(瀧本氏が捨て値でmaneoを売却したことに触れて)
それより低い提示額にもかかわらず瀧本氏が受け入れたのは、
藤澤氏との交渉過程で今後の責任追及を回避できると踏んだからとの見方もされているが、
藪の中だ。
クラウド〇ンクより安い提示額で売却
各紙バラバラでもつじつまがあう
---------------------------------------------------------
フライデーその他見ると
訴訟リスクなんと当然知っていて買ってる
滝本氏は売却時にハメた新生maneo役員達へ責任行くように
自ら命を立てば責任が新役員達行きしかも返済能力もあるため、
そして自分をハメた新役員達への復讐をしたのかも?
各紙読むと
責任と復讐を2つ同時に滝本氏はやったよなきがする。
当時:新役員達↓
https://cdn.maneo.jp/material/fund/news/20190917.pdf
フライデーやその他各紙を見るとつじつまが合う
当時役員もまさか滝本氏が自殺するとは思わなかったかも?
株売却後に瀧本氏は役員会で解任され、
株(経営権)を取得時当然訴訟リスクを知っていたJトラスト経営陣は
瀧本氏にすべての賠償責任を負わせられるのを知り辛かったでしょうとある
周りに今日も死ねなかったと漏らしていたとある
滝本氏は売却時にハメた役員達へ責任行くように
自ら命を立てげ責任が行き返済能力もある
そしてハメた役員達への復讐をしたと思う。
フライデーやその他各紙を見ると
関東財務局も注目してるよ、
俺はこの裁判に関東財務局に進められ参加したが、いちいちチクリ入れるも大変だ。
上記⑤について、maneoのホームページにおいて「maneoの審査をクリアした事業性資金のみがファンドとして募集される」ことを表明し、上記⑥について、募集ページにおいて「投資家出資金がガイア社の米国不動産投資案件としての【ガイア社向け】テキサス州米国不動産事業資金ローンへの投資」であること、「当該ローンのガイア社責任財産が同社のノースデントン物件融資債権に限定される」こと、及び「本ファンドを善良なる管理者の注意をもって執り行う」ことを表示し、上記⑦について「ガイア社が購入不動産のノースデントン物件に担保を設定すること」を表示してファンド募集しました。
しかしながら、maneoの対ガイア社訴訟記録及びmaneo社内調査報告書から、実際には、
・ガイア社向けローンは、ノースデントン物件とは無関係の単なる無担保融資であったこと、
・ファンド運営は、ガイア社への信用を基礎とする、実質的な審査・モニタリングを行わないものであったことが判明しました。
裁判において、
maneoは、「投資家資金を募集ページ表示のとおり無担保でガイア社に融資を行ったにすぎず、募集ページ表示ノースデントン物件については一切関与しない」と開き直り、
裁判所は、「投資家がノースデントン物件とは一切関係のない単なる無担保融資に資金を投じる結果になったことについて、maneoがかかる運営を行ったことの責任を問うことはできない」というのが裁判官の良心(常識)としてmaneoの開き直りを支持するのみならず、あろうことか「maneoが単なる無担保融資としことは、投資家にとって有利な運営であった」との判断さえ示しました。
金融リテラシーに関する評判の通り、本裁判に関わった裁判官(延べ14人)は、本投資案件の全体像を理解できないのでしょう。
上記⑤、⑥及び⑦については、募集ページに個別・具体的に記載されていない限り、善管注意義務の対象範囲に含まれないと判断しました。ソーシャルレンディング事業の監督官庁である関東財務局がラッキーバンクに対する行政処分において金商法誠実公正義務を根拠に「二種業者は営業者の債権の保全・回収に関する善管注意義務を負担する」と判断したことを踏まえても、maneoが上記⑥及び⑦の義務を負わないことを確認したことになります。
一方、上記②に関し、募集ページに明記されていたにもかかわらず実際には融資契約に責任財産限定特約が付さていなかったことについて、裁判官は、⑥及び⑦に関し「募集ページに個別・具体的に記載されていない限り義務は存在しない」と判断した手前、maneoの当該業務不履行を何とか正当化する必要に迫られ、「当該特約のない単なる無担保融資とすることは、借り手を不利にさせ、貸し手(投資家)を有利にさせる不履行であるため、募集ページ表示と異なる運営であっても問題はない」との、事業性資金融資の仕組みの全体像を無視した信じられないような判断を行ったものと思われます。 ここまで倒錯的な判断となると、滑稽としか言いようがありません。
ソーシャルレンディングは、高利回りと引き換えにリスクを取る投資家を募集しやすく、また、事業資産以外の担保が不足する借手に対し事業性を評価して融資を可能とすることで、硬直的な担保至上主義から脱する新しい金融手段として有用になるものと思っていましたが、今回明らかとなった裁判官の良心(常識)では、担保に頼らない事業性評価に基づくファイナンスの仕組みを促進させるどころかむしろ抑制させる、すなわち、司法に判断を求めても、事業性を評価して無担保で融資するファンドへの投資は、ファンド運営者に対し、無善管注意義務を問うことのできない、無限定で資金を委ねるに等しいものと判断されるため、ソーシャルレンディングのスキームとして成立し得ないことになるのでしょう。
裁判官には、金融リテラシーが低いこともあって、根底に「努力せず金を得ようとするソーシャルレンディングの投資家など守るに値しない」との投資家に対する冷淡な考えがあるのかもしれません。
maneoは第1審の結審直前で私のmaneoでの投資履歴を何ら主張を付すことなく証拠としてのみ提出しましたが、投資家から資金を募集した者としての身の程をわきまえず、「原告も努力せず金を得ようとする投資家の一人です」と暗に主張することで、裁判官のこの冷淡な考え方が示されることを期待したのでしょう。
ガイア社に関する訴訟記録等により通常では得られない証拠資料があったことから訴訟提起してみましたが、残念ながら壁は厚かったです。
ならば maneo経営陣は
マネオ窓口の融資先へも最高裁へ持って行き
回収しなければ道理に合わないと
>裁判にも負けてどうするんだろ…
マネオは投資家のグリフラ返却訴訟も返したくないと最高裁に持って行った。
最高裁まで弁護士達を雇う金ある。
投資先への回収も負けても最高裁持って行くだろよ
回収はすんなりこれで終わりなんて無いと思うよ。
マネオは回収も最高裁持って行くよ
投資家のグリスラ返却訴訟も返したくないと最高裁持って行った。
投資先への回収も最高裁持って行くだろうよ
1ヶ月->2ヶ月->進展があり次第
醜いmaneo、いよいよ逃げに入ってますね。
maneo株式会社より、2019年5月31日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
※事業者C社が対象物件を仕入れた際の売主を「前所有者」、その前所有者が仕入れた際の売主を「前々所有者」と表現致します。
1.これまでの回収活動について
■2019年
6月~:担保物件の売却活動を行う
7月 :競売の申立て
8月 :競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
■2020年
2月 :前所有者に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月 :前所有者に対する買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月 :前所有者に対する債権者破産申立て
9月 :前所有者の破産開始決定
2.回収活動の状況について
前所有者に対する債権者破産手続き:破産開始決定
3.前回報告時からの回収活動について
前回までにご報告のとおり、対象不動産の前所有者に対する破産手続きが進行しております。
2020年12月15日に行われた第1回債権者集会以降、本破産事件は関係者への請求訴訟等が複数あり、その進捗見通しが立てられないことから、次回第2回債権者集会については追って指定されることとなっておりますが、現時点で未定でございます。
前々所有者に対する買戻請求訴訟控訴審は4月12日に判決言い渡しがあり、控訴は棄却されました。今後の回収については協議中でございます。
破産手続きの主な経過は以下のとおりです。
■2020年
12月:
破産管財人が前所有者の親会社に対する否認請求の申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する損害賠償請求権の査定申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟提起
■2021年
3月:
破産管財人が前々所有者に対する買戻請求訴訟提起
前所有者の親会社から否認請求認容決定に対する異議申立て
前所有者の親会社の役員から損害賠償査定認容決定に対する異議申立て
6月:前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟判決に基づく財産開示手続申立て及び、財産開示手続実施決定
7月:前所有者の親会社からの否認請求認容決定に対する異議申立て棄却の判決
9月:前所有者の親会社の役員から財産目録提出
11月:前所有者の親会社から財産目録提出
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
12月:前所有者の親会社に対する財産開示期日あり
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2022年
2月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
11月:前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2023年
1月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、終結
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の判決があり請求棄却、控訴申立
12月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の控訴進行協議期日があり、続行
■2024年
2月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の弁論準備手続期日があり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の判決があり請求棄却
4.次回の状況報告について
次回につきましては、進展があり次第、状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2024年4月30日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
maneo株式会社より、2019年5月31日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
※事業者C社が対象物件を仕入れた際の売主を「前所有者」、その前所有者が仕入れた際の売主を「前々所有者」と表現致します。
1.これまでの回収活動について
■2019年
6月~:担保物件の売却活動を行う
7月 :競売の申立て
8月 :競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
■2020年
2月 :前所有者に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月 :前所有者に対する買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月 :前所有者に対する債権者破産申立て
9月 :前所有者の破産開始決定
2.回収活動の状況について
前所有者に対する債権者破産手続き:破産開始決定
3.前回報告時からの回収活動について
前回までにご報告のとおり、対象不動産の前所有者に対する破産手続きが進行しております。
2020年12月15日に行われた第1回債権者集会以降、本破産事件は関係者への請求訴訟等が複数あり、その進捗見通しが立てられないことから、次回第2回債権者集会については追って指定されることとなっておりますが、現時点で未定でございます。
前々所有者に対する買戻請求訴訟控訴審は4月12日に判決言い渡しがあり、控訴は棄却されました。今後の回収については協議中でございます。
破産手続きの主な経過は以下のとおりです。
■2020年
12月:
破産管財人が前所有者の親会社に対する否認請求の申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する損害賠償請求権の査定申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟提起
■2021年
3月:
破産管財人が前々所有者に対する買戻請求訴訟提起
前所有者の親会社から否認請求認容決定に対する異議申立て
前所有者の親会社の役員から損害賠償査定認容決定に対する異議申立て
6月:前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟判決に基づく財産開示手続申立て及び、財産開示手続実施決定
7月:前所有者の親会社からの否認請求認容決定に対する異議申立て棄却の判決
9月:前所有者の親会社の役員から財産目録提出
11月:前所有者の親会社から財産目録提出
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
12月:前所有者の親会社に対する財産開示期日あり
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2022年
2月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
11月:前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2023年
1月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、終結
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の判決があり請求棄却、控訴申立
12月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の控訴進行協議期日があり、続行
■2024年
2月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の弁論準備手続期日があり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求控訴訴訟の判決があり請求棄却
4.次回の状況報告について
次回につきましては、進展があり次第、状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2024年4月30日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
それをマネオの監査に入った監査官に聞かせ訴訟に参加した方がいいと言われた。
2019年だ
瀧本氏もJトラスト経営陣の罠にはまったように見えるし
対応注意しないと投資家側にも第2の同じような被害者出してしまう可能性ある
最高裁に経営陣に引き伸ばされて時間がない高齢の融資した人はたまらない
ただ自分のお金返して下さいと言ってるだけだなんだよ
確かに瀧本氏は世間に晒されるのを嫌がっていたとなると
遺族が日比谷件を報道に引っ込めてさせてもおかしくない。
それと自分の作ったマネオに売却後追求され絶望
各紙ばらばらに書いてるが話は見事につながるよね
真実は本人しかわからないがね
確かに瀧本氏は世間に晒されるのを嫌がっていたとなると
遺族が日比谷件を報道に引っ込めてさせてもおかしくない。
それと自分の作ったマネオに売却後追求され絶望
各紙ばらばらに書いてるが話は見事につながるよね
真実は本人しかわからないがね
フライデーみると瀧本追い詰めた引き金引いたん可能性ないか?
今度投資家に同じような被害者出したらどうする?
ここの maneo(マネオ)掲示板 に
前私には時間が無いという人いたよ
-------------------------------------------------------------------------
ネットソーシャルレンディング記事 参考
https://quadstormferret.blog.fc2.com/blog-entry-2442.html
参考
Jトラスト藤澤信義氏、maneoを捨て値で買ってがっぽり儲けたので投資家はどうでもいいのか?
上記記事で私はFACTAの記事を引用していますがそこには、下記のようなことが書かれています。
(瀧本氏が捨て値でmaneoを売却したことに触れて)それより低い提示額にもかかわらず瀧本氏が受け入れたのは、藤澤氏との交渉過程で今後の責任追及を回避できると踏んだからとの見方もされているが、藪の中だ。
(FACTA記事引用)
瀧本氏は当時のmaneoが上げていた収益に比べれば本当に安い価値でmaneoの株を手放しました。そこにはそうすることによってmaneoの経営責任の回避ができる、との密約が瀧本元社長と藤澤氏の間にあったとFACTAは推測しています。
しかし実際のところは今回のFRIDAY記事が記す通り
彼が売却した新生のmaneoは、投資家からの数十件の訴訟を抱えていて、ほぼ、負けるだろうと言われていました。経営陣は、その裁判のしりぬぐいを瀧本氏個人に請求しようとしていて、その構図もできていました。そういう趣旨の通達も’21年の5月頃に来ていて、精神的にかなり追い詰められていました。金額的なことだけでなく、自分が長い間育ててきた会社に訴えられる絶望感は、辛かったと思います」
(FRIDAY記事より)
とのことであり、”責任追及回避”はFACTAの憶測でしかなく、敗訴(経営責任)の責任は しっかり瀧本元社長に拭わせることになっていたようです。
もし、上記の責任回避を瀧本元社長が目論んでいたののならば、
自分が長い間育ててきた会社に訴えられる絶望感は、辛かったと思います。
役員本人達では無しいよ信じてるけどな
経営者人として見られる。
フライデーみると瀧本追い詰めた引き金引いたん可能性ないか?
今度投資家に同じような被害者出したらどうする?
ここの maneo(マネオ)掲示板 に
前私には時間が無いという人いたよ
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ネットソーシャルレンディング記事 参考
https://quadstormferret.blog.fc2.com/blog-entry-2442.html
参考
Jトラスト藤澤信義氏、maneoを捨て値で買ってがっぽり儲けたので投資家はどうでもいいのか?
上記記事で私はFACTAの記事を引用していますがそこには、下記のようなことが書かれています。
(瀧本氏が捨て値でmaneoを売却したことに触れて)それより低い提示額にもかかわらず瀧本氏が受け入れたのは、藤澤氏との交渉過程で今後の責任追及を回避できると踏んだからとの見方もされているが、藪の中だ。
(FACTA記事引用)
瀧本氏は当時のmaneoが上げていた収益に比べれば本当に安い価値でmaneoの株を手放しました。そこにはそうすることによってmaneoの経営責任の回避ができる、との密約が瀧本元社長と藤澤氏の間にあったとFACTAは推測しています。
しかし実際のところは今回のFRIDAY記事が記す通り
彼が売却した新生のmaneoは、投資家からの数十件の訴訟を抱えていて、ほぼ、負けるだろうと言われていました。経営陣は、その裁判のしりぬぐいを瀧本氏個人に請求しようとしていて、その構図もできていました。そういう趣旨の通達も’21年の5月頃に来ていて、精神的にかなり追い詰められていました。金額的なことだけでなく、自分が長い間育ててきた会社に訴えられる絶望感は、辛かったと思います」
(FRIDAY記事より)
とのことであり、”責任追及回避”はFACTAの憶測でしかなく、敗訴(経営責任)の責任は しっかり瀧本元社長に拭わせることになっていたようです。
もし、上記の責任回避を瀧本元社長が目論んでいたののならば、
自分が長い間育ててきた会社に訴えられる絶望感は、辛かったと思います。
それに85%も持ってたら実質オーナーだよ
でもそれを借りにやったらJトラストは本当に終わる
Jトラスト証券・JTG証券 で何か金融商品トラブルあれば
経営陣はぶん投げて終わらせらせたとあっと言う間に投資家に話が広がる
記事にも書かれるだろう まさにプラットホームリスクだよ
投資家は普通に考えてもSBIか楽天へ行くよ
SBIはまさにそのダメージを恐れ自分から払った。
小会社ソーシァルレンディングトラブル
第一それを誰に売るんだよ かぶったら終わりだ
訴訟組に密着取材付いてるマスコミにまた喜ばれ書かれるぞ
Jトラストグループ コンプライアンス
業務の適正を確保するための体制
子会社に対して当社の内部監査部門が直接監査し得る体制、
及び監査役・監査役会が直接調査し得る体制とし、
その報告は直接当社の代表取締役社長に報告される体制とする。
その社長が踏み倒すのかと言う事か? 株主にデタラメ書いてんのか?
藤澤会長がそんな公益指定暴力団みたいな手ロやるわけないだろ!
藤澤会長に失礼だよ!
maneoのJトラスト役員会長・オーナー達が用立てないと
元本延滞と訴訟費用 17憶前後だろ
投資家勝訴したがmaneoが上告
最高裁期間がもし認められれば20憶近いんじゃないのか?
世間に知られ立場上にげられないな 上場企業会長じゃ
JマネオオーナーのJトラストグループの藤澤氏は会長だから
逆に踏み倒しが出来ないから逆に最高裁持って行ったと思う。
最終判決の最高裁でもし負ければ
速やかに自分から支払うと思うとけど
招 集 ご 通 知
株主総会参考書類の経歴に
代表取締役社長最高執行役員 藤澤 信義 の紹介に
2019年 6月 株式会社KeyHolder取締役会長(現任) の下に
2019年 9月 maneo取締役 藤澤 信義
と書かないのはイメージ悪いねズラズラ書いてそれ抜かしてどうする
maneoのオーナー Jトラストの会長なんだから
訴訟で負けなたら返しますよ! と言い返したんだし
マネオは録音しておりますと言い会話始まるが
マネオは自分でほざいたんだから さっさと返済しろよ
自分達でも録音残ってんだろ
賠償確定したんだから投資家に
さっさと返済日時、返済計画のIR出せよ
これまで弁護士立てて戦い負けたんだから黙りこくるな
裁判所もそういう考え方ですよね。。。確かに第三者からみるとソーシャルレンディングの投資家なんて、努力せず金を得ようとしたゴミに見えるとは思いますが、アルデプロとか、それと結託したmaneoの担当者とか、放置しとくのも社会的にもよくないとおもうんですけど。
裁判所もそういう考え方ですよね。。。確かに第三者からみるとソーシャルレンディングの投資家なんて、努力せず金を得ようとしたゴミに見えるとは思いますが、アルデプロとか、それと結託したmaneoの担当者とか、放置しとくのも社会的にもよくないとおもうんですけど。
ありがとうございます,たいへん心強いです!
SBI の件も証拠として付け加えようと思います。
(SBI にも投資しておりまして,そのときは投資金が返ってきました。「ちゃんと返してエライもんだな」 と思いました。)
わたしも実は以前「みんなで大家さん」を訴えて,そのときは和解して出資金の 9割程度が返ってきました。
「みんなで大家さん」 の場合は,単純に「返還期日を過ぎても資金繰りが悪いので出資金を返還できない」 という,誰が見ても 100% アチラが悪い,という件だったので,向こうも簡単に和解に応じて裁判はわりと簡単だったのですが,今回の maneo は全力で争う構えのようです。タチが悪いです。
※ 「みんなで大家さん」 から何も学習せずにまた maneo に投資したのか,
と自分でも思うんですが,
maneo は大丈夫だと思ったんだよな... 当時はデフォルトもほとんど発生して無かったし。
訴えは下記内容で良いと思います。
間違っても詐欺罪として追及しない事。
重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
営業者の善管注意義務違反
後、SBIは善管注意義務違反を自ら認めて投資金を返還した事実を証拠として付け加えると良いと思います。
頑張って下さい。
私は他社で本人訴訟を行いました。1年で和解までもって行きましたよ。
弁護士居なくても十分戦えます。
電話裁判の件の書き込みは私です。
ありがとうございます,たいへん心強いです!
SBI の件も証拠として付け加えようと思います。
(SBI にも投資しておりまして,そのときは投資金が返ってきました。「ちゃんと返してエライもんだな」 と思いました。)
わたしも実は以前「みんなで大家さん」を訴えて,そのときは和解して出資金の 9割程度が返ってきました。
「みんなで大家さん」 の場合は,単純に「返還期日を過ぎても資金繰りが悪いので出資金を返還できない」 という,誰が見ても 100% アチラが悪い,という件だったので,向こうも簡単に和解に応じて裁判はわりと簡単だったのですが,今回の maneo は全力で争う構えのようです。タチが悪いです。
※ 「みんなで大家さん」 から何も学習せずにまた maneo に投資したのか,
と自分でも思うんですが,
maneo は大丈夫だと思ったんだよな... 当時はデフォルトもほとんど発生して無かったし。
プロンプトの問題ではないと思われます。
わたしのプロンプトは
system = """
あなたは,裁判官です。以下の訴状を読んで,原告が勝訴する可能性を判断してください。
"""
これだけです。
GPT3.5 と GPT4.0 だと,かなり能力に差がありまして,4.0のほうがやはりかなり賢いです。
GPT4 は,米国の,ですが司法試験に上位 10% で合格する能力がある,とうたっています。
https://www.businessinsider.jp/post-266927
訴えは下記内容で良いと思います。
間違っても詐欺罪として追及しない事。
重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
営業者の善管注意義務違反
後、SBIは善管注意義務違反を自ら認めて投資金を返還した事実を証拠として付け加えると良いと思います。
頑張って下さい。
私は他社で本人訴訟を行いました。1年で和解までもって行きましたよ。
弁護士居なくても十分戦えます。
電話裁判の件の書き込みは私です。
--------------------------------------------------------------------------------
a8 = """
日本の裁判において、原告が敗訴した場合でも、原則として被告の弁護士費用を原告が支払う義務はありません。しかし、判決が下された後に行われる弁護士報酬に関する調停や訴訟において、裁判所が原告に被告の弁護士費用の支 払いを命じることもあります。
弁護士費用は、弁護士との契約によりますが、一般的には、訴訟の価額や訴訟の難易度、弁護士の経験や専門性などに基づいて決定されます。裁判費用として認められる弁護士費用は、判決によりますが、一般的には、訴訟の価額の10%程度が目安とされています。
ただし、訴訟の価額が100万円ということから考えて、被告の弁護士費用はそれほど高額にはならないと思われます。また、日本の裁判では、弁護士を付けることは必須ではないため、被告が弁護士を付けていなければ、弁護士費用は発生しません。
"""
たとえば,担保物件の住所は「神奈川県川崎市麻生区五力田414-1」だと判明しているんですが,証拠がありません。
被告に「この住所ですよね?」と確認をとればそれでいいんでしょうか? (双方が合意していれいい?)
"""
--------------------------------------------------------------------------------
a7 = """
証拠として非公式な情報を用いること自体は可能ですが、裁判所でその証拠が認められるかはその信憑性や関連性によります。信憑性の高い証拠とは、情報の真実性を確認できるもので、関連性のある証拠とは、訴訟の事実や請求に 直接関係するものを指します。インターネットの情報は、その情報がどのように得られたのか、誰が提供したのかなど、多くの場合で信憑性を確認するのが難しいです。
担保物件の住所については、確認のために被告に問い合わせることは可能です。もし被告がその住所を認めれば、その事実は証拠として裁判所に受け入れられる可能性が高いです。ただし、被告が拒否した場合や、被告がその事実を 否認した場合、他の方法で証拠を提供する必要があります。例えば、公的な登記簿や契約書など、信憑性の高い証拠を提供することが望ましいです。
"""
・問題の物件は 2023年に,1億6,500万円で売却された事実
・2018年と,2023年の当該住所の公示価格の比較
の2点で,被告の不動産評価の誤りを示すことはできますか?
"""
--------------------------------------------------------------------------------
a6 = """
はい、その情報も裁判で使用する証拠として有効である可能性があります。
1. 令和4年(2023年)に1億6,500万円で売却された事実:この事実は、被告が提示した16億円という評価額と大きな差があることを示します。これは、被告の評価が市場価値を反映していなかった可能性を示唆します。
2. 平成30年(2018年)と令和4年(2023年)の公示価格の比較:公示価格は、一般的に不動産の市場価値の参考とされます。そのため、被告が提示した評価額と公示価格との間に大きな差がある場合、それは被告の評価が適切でなか った可能性を示すための証拠となることがあります。
ただし、不動産価格は地域や時期、物件の特性など、さまざまな要素によって変動します。そのため、これらの情報だけで被告の評価が不適切であったと結論づけることは難しいかもしれません。しかし、それらを他の証拠と組み合 わせて提出することで、被告の行為が法律に違反していたと主張する根拠を強化することができるでしょう。
"""
被告は,以下の行政処分を受けています。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp032000761.html
違うファンドに関する処分なのですが,これも「一般的な業務慣行に問題」があったということで証拠として提出したほうがいいのですか?
"""
--------------------------------------------------------------------------------
a5 = """
はい、被告が過去に行政処分を受けているという事実は、被告の一般的な業務慣行に問題があった可能性を示す証拠として有効です。特に、その処分が同じような問題(例えば、不適切な不動産評価や投資家への誤解を招く情報提供 など)に関連している場合、それは現在の訴訟においても有力な証拠となり得ます。
ただし、その行政処分が現在の訴訟とは異なるファンドに関するものであるという点は、その証拠の評価に影響を及ぼす可能性があります。裁判所はその点を考慮に入れて、証拠の重みを決定するでしょう。
したがって、その行政処分の情報を証拠として提出する際には、その情報が現在の訴訟とどのように関連しているか、その情報が被告の一般的な業務慣行に問題があったことをどのように示しているかを明確に説明することが重要と なります。
"""
--------------------------------------------------------------------------------
a4 = """
以下の証拠があると有効である可能性があります:
1. 被告が提示した不動産の評価額を決定した根拠や評価方法:この証拠は、被告が客観的な評価を怠ったこと、または誤った評価を行った可能性を示すために有用です。
2. 被告の営業者としての行動や判断の記録:被告が善良な管理者の注意義務を怠ったとする主張を裏付けるためには、被告の具体的な行動や判断の記録が重要です。
3. 他の投資家からの同様の苦情や訴訟:他の投資家からの同様の苦情や訴訟があれば、それは被告の一般的な業務慣行に問題があったことを示す可能性があります。
4. 金融商品取引法やその他の関連法規の専門家の証言:法的な問題が絡む場合、専門家の証言は裁判所が事実を判断するための重要な情報源となります。
これらの証拠が揃っていれば、原告の主張を裏付けるための証拠として有力ですが、最終的な判断は裁判所によります。また、証拠の収集は専門的な知識と技術を必要とするため、適切な法的助言を得ることを推奨します。
"""
--------------------------------------------------------------------------------
a3 = """
はい、不動産鑑定士による鑑定書は、一般的に法的に有効な証拠として認められます。不動産鑑定士はその専門知識と経験に基づいて不動産の価値を評価するため、その評価は信用性が高いとされています。したがって、その鑑定書 を提出することで、被告が提示した不動産の評価額が客観的な市場価値を反映していなかったという主張を裏付けることができます。ただし、鑑定書がどの程度の証拠力を持つかは、その内容や鑑定士の評価方法、そして裁判所の判 断にも依存します。
"""
--------------------------------------------------------------------------------
q2 = """
1. について。
当時の「客観的な不動産担保の評価額」が重要だと考えられます。第三者の不動産鑑定士に依頼して,当時の不動産価値を鑑定してもらい,それを証拠として提出すれば,原告勝訴の可能性が高まりますか?
"""
--------------------------------------------------------------------------------
a2 = """
はい、その通りです。第三者の不動産鑑定士による評価を証拠として提出することで、被告が提示した不動産の評価額が客観的な市場価値を反映していなかったという主張を裏付けることができます。これにより、被告が金融商品取 引法に違反したという主張が強化され、原告の勝訴の可能性が高まると考えられます。ただし、これは証拠が認められ、法律的に有効と判断された場合に限ります。
"""
--------------------------------------------------------------------------------
system = """
あなたは,裁判官です。以下の訴状を読んで,原告が勝訴する可能性を判断してください。
"""
--------------------------------------------------------------------------------
q1 = """
訴 状
令和5年■月■日
■■裁判所 御中
〒■■■-■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
原告 ■■■■ 印
電話 ■■■-■■■■-■■■■
〒141-0031
東京都品川区西五反田七丁目17番7号
被告 maneoマーケット株式会社
代表取締役 佐藤友彦
〒141-0031
東京都品川区西五反田七丁目17番7号
被告 maneo株式会社
代表取締役 佐藤友彦
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 991,843円
貼用印紙額 10,000円
第1 請求の趣旨
1 被告らは,連帯して,原告に対し,991,843円及びこれに対する平成30年11月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 「不動産担保付き 1,000億円突破記念ローンファンド」 出資金償還に関して
被告 maneoマーケット株式会社 (以下「被告X」という。甲1) は,平成30年3月ごろ,別紙1「ファンド詳細」記載のとおりの, 匿名組合契約 (以下「本件匿名組合契約」という) に基づく金融商品 (いわゆるソーシャルレンディングファンド) ,販売名 「不動産担保付き 1,000億円突破記念ローンファンド」の募集をホームページ (以下「本件募集ホームページ」という, 甲3, 甲4) で行った。
原告は組合員として,営業者である被告maneo株式会社 (以下「被告Y」という。甲2) に対して本件匿名組合契約を締結 (甲5, 甲6) し,別紙2「出資金額一覧」記載のとおり2件のファンド (以下「ファンドA」, 「ファンドB」という) に対して出資を行った。
ファンドAはローン名称「【事業者C社向け 第3473弾】神奈川県川崎市エリア 不動産担保付きローンへの投資(第100次募集)」(以下「ローンA1」という) とローン名称「【事業者AN社向け 第3240弾】事業性資金支援ローンへの投資」(以下「ローンA2」という) のふたつのローンから構成されており,ファンドBはローン名称「【事業者C社向け 第3570弾】神奈川県川崎市エリア 不動産担保付きローンへの投資(第157次募集)」(以下「ローンB1」という) とローン名称「【事業者AN社向け 第3463弾】事業性資金支援ローンへの投資」(以下「ローンB2」という) のふたつのローンから構成されている。
出資金は,契約満了時に全額返還される契約であった。
また,ローンA1, ローンB1ともに同一の不動産を担保としており,期限の利益喪失が発生した際には,運営者である被告Yは借入人であるC社に対し担保権を実行して出資金を回収する契約であった(maneo株式会社ローンファンド匿名組合契約約款 第10条の1,甲7)。不動産の担保評価額は約16億円(業者買取価格) とされている。
2 支払い遅延の事実
平成30年10月までファンドの月々の利益の分配が正常に行われていたが,平成30年10月29日に約定利息の未回収が発生し,被告Xは原告に対して電子メール (甲8) でその旨を通告してきた。
上記により平成30年11月1日付で期限の利益喪失が発生したので,平成30年11月2日に被告Yは原告に対し出資金額を全額返還する義務が生じた。被告Yは,契約に則り事業者Cに対して担保権を実行し,令和2年2月までに担保不動産の3度の競売,3度の特別売却を実施したが,いずれも不売であった。最終的に担保不動産は令和4年9月16日に,1億6,500万円で売却された (甲10)。この金額は,ファンド募集時に被告らが提示した評価額約16億円の約10分の1である。上記売却金をもとに出資金元本の分配が行われ,ローンA1に対しては2,745円,ローンB1に対しては2,751円が原告に支払われた。原告の最終的な損失金額は別紙2「出資金額一覧」記載のとおり991,843円となる。
3 不法性
(1) 重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示
本件募集ホームページには以下の記述がある。
「担保物件の評価(業者買取価格)は、約16億円となっております。」
「担保物件は、業者買取価格の約75%程度の取り組みであり、保全について問題ないと思料しております。」
原告は,担保物件には約16億円の客観的な市場価値があり,1,2割の価値の下落を織り込んでも投資に問題はないものと誤認した。しかし担保物件の最終的な売却価格は1億6500万円であり,募集当時に客観的に約16億円の市場価値があったとはとうてい考えられない。
被告Xによる本件募集ホームページの記述は,金融商品取引法38条8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して,(略)重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当する。
(2) 営業者の善管注意義務違反
maneo株式会社ローンファンド匿名組合契約約款の第15条(善管注意義務)に「1 営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行い、(略) 」との条項があり,また,一般的に、匿名組合において営業者は善良な管理者の注意をもって営業を遂行しなければならないと解釈されている (民法第 671 条、第 644 条類推適用)。
期限の利益喪失が発生したのちの平成30年11月6日,被告Xは原告らに対して「【債権回収に関する報告】maneoマーケット:お客様サポート」と題する電子メールを送信しており(甲9),そのなかには以下のような記述がある。
「maneo社が事業者C社への融資を審査した当時、本物件の購入を検討する事業者からの買取希望価格の提示がございました。また、その買取希望価格に加えて不動産評価システムによる不動産評価も参考とした担保評価の提示を受けました。これらを踏まえmaneo社は担保評価を行いました。」
この記述によると,担保評価にあたって,被告Yは,借入人であるC社と,素性のはっきりしない「買取希望者」の提案をほぼ無批判に受け入れており,不動産鑑定士等の第三者による客観的な担保評価を怠っている。本行為には,
本行為には,前述した,顧客に対する匿名組合契約に基づく営業者としての善管注意義務に係る違反が存在するものと思われる。
第3 請求する事実
1 原告は,被告Yが運営し被告Xが募集を行ったファンドA, ファンドBに対して合計1,000,000円投資を行い,最終的に991,843円の損害を被った。
2 本来ファンドA, ファンドB は元本保証がなされない金融商品ではあるが,第2の3の (1), 第2の3の (2) に示した不法性から,被告らは原告の損害を賠償する義務がある。よって被告らは,連帯して,原告に対し,991,843円及びこれに対する平成30年11月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
証拠方法
令和5年9月15日付け証拠説明書記載のとおり
附属書類
1 訴状副本 1通
2 資格証明書 2通
3 甲各号証の写し 各2通
4 証拠説明書 2通
"""
--------------------------------------------------------------------------------
a1 = """
原告が勝訴する可能性は高いと考えられます。以下の3つの理由でその判断をしました。
1. 被告が金融商品取引法に違反している可能性がある: 原告は、被告が金融商品取引法38条8号に基づく重要な事項について誤解を生じさせる表示をしたと主張しています。具体的には、被告が提示した不動産担保の評価額が客観的 な市場価値を反映していなかったとしています。この事実が認められれば、被告の法令違反が確定し、原告の主張は有効となります。
2. 被告が善管注意義務を違反している可能性がある: 原告は、被告が善良な管理者の注意義務を怠ったと主張しています。具体的には、被告が不動産の評価を行う際に第三者の客観的評価を行わず、借入人と「買取希望者」の評価を受け入れたとしています。この事実が認められれば、被告の善管注意義務違反が確定し、原告の主張は有効となります。
3. 原告が明確な損害を受けている: 原告は具体的な損害額を提示し、その損害が被告の不法行為によるものであると主張しています。この損害が認められれば、被告には損害賠償義務が生じます。
ただし、最終的な判断は裁判所の証拠調査や法の解釈によるところが大きいです。
"""
--------------------------------------------------------------------------------
system = """
あなたは,裁判官です。以下の訴状を読んで,原告が勝訴する可能性を判断してください。
"""
--------------------------------------------------------------------------------
q1 = """
訴 状
令和5年■月■日
■■裁判所 御中
〒■■■-■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
原告 ■■■■ 印
電話 ■■■-■■■■-■■■■
〒141-0031
東京都品川区西五反田七丁目17番7号
被告 maneoマーケット株式会社
代表取締役 佐藤友彦
〒141-0031
東京都品川区西五反田七丁目17番7号
被告 maneo株式会社
代表取締役 佐藤友彦
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 991,843円
貼用印紙額 10,000円
第1 請求の趣旨
1 被告らは,連帯して,原告に対し,991,843円及びこれに対する平成30年11月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 「不動産担保付き 1,000億円突破記念ローンファンド」 出資金償還に関して
被告 maneoマーケット株式会社 (以下「被告X」という。甲1) は,平成30年3月ごろ,別紙1「ファンド詳細」記載のとおりの, 匿名組合契約 (以下「本件匿名組合契約」という) に基づく金融商品 (いわゆるソーシャルレンディングファンド) ,販売名 「不動産担保付き 1,000億円突破記念ローンファンド」の募集をホームページ (以下「本件募集ホームページ」という, 甲3, 甲4) で行った。
原告は組合員として,営業者である被告maneo株式会社 (以下「被告Y」という。甲2) に対して本件匿名組合契約を締結 (甲5, 甲6) し,別紙2「出資金額一覧」記載のとおり2件のファンド (以下「ファンドA」, 「ファンドB」という) に対して出資を行った。
ファンドAはローン名称「【事業者C社向け 第3473弾】神奈川県川崎市エリア 不動産担保付きローンへの投資(第100次募集)」(以下「ローンA1」という) とローン名称「【事業者AN社向け 第3240弾】事業性資金支援ローンへの投資」(以下「ローンA2」という) のふたつのローンから構成されており,ファンドBはローン名称「【事業者C社向け 第3570弾】神奈川県川崎市エリア 不動産担保付きローンへの投資(第157次募集)」(以下「ローンB1」という) とローン名称「【事業者AN社向け 第3463弾】事業性資金支援ローンへの投資」(以下「ローンB2」という) のふたつのローンから構成されている。
出資金は,契約満了時に全額返還される契約であった。
また,ローンA1, ローンB1ともに同一の不動産を担保としており,期限の利益喪失が発生した際には,運営者である被告Yは借入人であるC社に対し担保権を実行して出資金を回収する契約であった(maneo株式会社ローンファンド匿名組合契約約款 第10条の1,甲7)。不動産の担保評価額は約16億円(業者買取価格) とされている。
2 支払い遅延の事実
平成30年10月までファンドの月々の利益の分配が正常に行われていたが,平成30年10月29日に約定利息の未回収が発生し,被告Xは原告に対して電子メール (甲8) でその旨を通告してきた。
上記により平成30年11月1日付で期限の利益喪失が発生したので,平成30年11月2日に被告Yは原告に対し出資金額を全額返還する義務が生じた。被告Yは,契約に則り事業者Cに対して担保権を実行し,令和2年2月までに担保不動産の3度の競売,3度の特別売却を実施したが,いずれも不売であった。最終的に担保不動産は令和4年9月16日に,1億6,500万円で売却された (甲10)。この金額は,ファンド募集時に被告らが提示した評価額約16億円の約10分の1である。上記売却金をもとに出資金元本の分配が行われ,ローンA1に対しては2,745円,ローンB1に対しては2,751円が原告に支払われた。原告の最終的な損失金額は別紙2「出資金額一覧」記載のとおり991,843円となる。
3 不法性
(1) 重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示
本件募集ホームページには以下の記述がある。
「担保物件の評価(業者買取価格)は、約16億円となっております。」
「担保物件は、業者買取価格の約75%程度の取り組みであり、保全について問題ないと思料しております。」
原告は,担保物件には約16億円の客観的な市場価値があり,1,2割の価値の下落を織り込んでも投資に問題はないものと誤認した。しかし担保物件の最終的な売却価格は1億6500万円であり,募集当時に客観的に約16億円の市場価値があったとはとうてい考えられない。
被告Xによる本件募集ホームページの記述は,金融商品取引法38条8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して,(略)重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当する。
(2) 営業者の善管注意義務違反
maneo株式会社ローンファンド匿名組合契約約款の第15条(善管注意義務)に「1 営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行い、(略) 」との条項があり,また,一般的に、匿名組合において営業者は善良な管理者の注意をもって営業を遂行しなければならないと解釈されている (民法第 671 条、第 644 条類推適用)。
期限の利益喪失が発生したのちの平成30年11月6日,被告Xは原告らに対して「【債権回収に関する報告】maneoマーケット:お客様サポート」と題する電子メールを送信しており(甲9),そのなかには以下のような記述がある。
「maneo社が事業者C社への融資を審査した当時、本物件の購入を検討する事業者からの買取希望価格の提示がございました。また、その買取希望価格に加えて不動産評価システムによる不動産評価も参考とした担保評価の提示を受けました。これらを踏まえmaneo社は担保評価を行いました。」
この記述によると,担保評価にあたって,被告Yは,借入人であるC社と,素性のはっきりしない「買取希望者」の提案をほぼ無批判に受け入れており,不動産鑑定士等の第三者による客観的な担保評価を怠っている。本行為には,
ありがとうございます!
第一回口頭弁論だけは行く必要があるのかな,と思っていたのですが,これも行かなくてもいいんですね。
訴状を提出してから今日までに少し追加で調べて,
maneo の不法行為に対する証拠が
・ホームページ上で「担保物件の見積評価額が 16億円(業者買取価格)」とされていた
・担保物件が,実際には競売で 1億6500万円で売却された -> 評価額と差がありすぎる
というだけなので,ちょっと弱いかな,という感じがしています。証拠を追加したいと考えています。
川崎案件,先日本人訴訟で訴状を提出しました。
投資額: 100万円
被害額: 約99万円
原告 (わたし) の主張は以下の二点です。
(1) maneo / maneo market による募集ホームページの記述は,金融商品取引法38条8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して,(略)重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当する。
(2) 担保評価にあたって,maneo market は,借入人であるC社と,素性のはっきりしない「買取希望者」の提案をほぼ無批判に受け入れており,不動産鑑定士等の第三者による客観的な担保評価を怠っている。本行為には,顧客に対する匿名組合契約に基づく営業者としての善管注意義務に係る違反が存在するものと思われる。
九州の地方都市在住なんですが,本件は「財産権上の訴え」であるので,居住地の管轄裁判所に訴状を提出したんですが,(案の定) 東京地裁への移送の申し立てがされました。
移送申立書を読むと,ほかにも地方の裁判所で maneo に対する複数の訴訟があって,東京地裁への移送の申し立てについてはおおむね認められているようです。(訴訟本体についての判決は不明)
なので,移送は仕方ないかな,と思っています。トーキョー行くのいやだけど。
ほかにも本人訴訟された方おられましたらぜひ書き込んでください!情報共有求ム!
法律構成を不法行為(詐欺もしくは説明義務違反)による損害賠償請求にされたということでしたが、被告はmaneo社だけだったのでしょうか?
私は該当ファンドには投資していないのですが、セレクトファンドということで実質的にはmaneoを介してガイアファンディング社への貸付になっていたという理解です。
maneoだけ訴えると、募集要項にあるように無担保融資ですから、資金の流用があったとしても「悪いのは貸付先、当初の説明と違ったため、取り戻すためにガイアに対して(茶番の)訴訟をして資金回収を図ったが及ばなかった」といわれてしまうと、案件実態云々の議論にならないように遮断されてしまいそうです。
他方でガイアだけ訴えても、直接投資ではないので、「maneoから借りただけ、個々の投資家への説明内容については関知していない」と遮断されてしまいそうです。
ガイアとmaneoの両方を訴えれば、いない方の責任にして逃げるという戦術が使えないので、違った展開もあったかもしれません。(集団訴訟をしているような人たちは多分そのようにしている可能性が高いと思います。)
もっともその場合、内容が複雑化するので、裁判が2年程度でおわることはなく、今でも一審で争っていた可能性は高いと思いますが。。。
裁判所は、これにとどまることなく、更に貸付契約を米国不動産事業(ノースデントン物件)とは全く関係のない単なる無担保融資としたことを評価し、それは、募集ページの表示に反するとしても、G社の一般財産に対する強制執行も可能となることを理由に、債権の回収可能性の観点からは、投資家等投資家にとって有利であるとさえ判断しました。
驚きの上記裁判所判断であっても転勤を含め9人の裁判官が関わった上での結論であり、これが裁判官の常識であると理解せざるを得ないのかもしれませんが、「そこに裁判官の良心は、あるのか?」と問いかけ、最高裁判所裁判官を含めた常識であるかを確認することに意義はあると思い、上告しました。
この投稿は、裁判結果の報告自体を目的にしたものであり、この報告に関しての質疑応答を意図していないことをご理解ください。
裁判記録を参照される場合、第1審のものは、本人訴訟であることもあって主張の整理ができてなく、理解に混乱が生ずる可能性が大きいため、第1審の「原告準備書面(4)」から始め、それ以前のものは、必要に応じて参照いただければと思います。
なお、本裁判に関連して、G社ファンドとmaneoセレクトファンドが同時に並行募集されたエルクグローブ案件を詳しく分析しました(元利払い停止となったセレクトファンドは3回目の借り換えである。当該ファンドの発行依頼のG社メールに「案件の回収は済んでいる」との不可解な説明がある。)ので、関心のある方は参考ください(甲44の1、44の2、45)。
以上
JCサービスの詐欺資金7億と5億
https://www.youtube.com/watch?v=96rz0v9nQek&t=1225s
19:25(大樹総研出没)
・2019.2 地主と「トライベルキャピタル」が決裂する(福崎町案件不可能になる)
・2019.6「META Capital」→「福崎町案件のビークル」へ10億円
・「福崎町案件のビークル」→「トライベイキャピタル」へ4億2000万
・2023「メタキャピタル」が出資後に頓挫していることに気づき警視庁麻布書に詐欺の告発状を出すも受理されず。
・2023.1 東京地検特捜部が「トライベイキャピタル」に家宅捜索。(業務上横領の疑い)
・2023.4 (検察庁人事異動)
・2023.7 三浦清志氏逮捕(本人は無罪を主張)
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開発ビーグル(福崎町)の代表者・会計責任者は、トライベイキャピタル代表の三浦清志氏。
トライベイキャピタルはJCサービスから7億円の融資を受けていた。
JCサービスの資金調達先は、子会社「グリーンインフラレンディング」というソーシャルレンディング会社。
「グリーンインフラレンディング」は年利11〜14%年利で投資家から200億集め、134億返済不能となる。
「JCサービス」から「大樹総研」へコンサル料として5億円。
「JCサービス」は、2022年10月9日に破産手続開始決定を受けた。
「グリーンインフラレンディング」は、2021年4月9日に破産手続開始決定を受けた。
maneo株式会社より、2019年5月31日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、回収活動状況をご報告させていただきます。
【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=8126
※事業者C社が対象物件を仕入れた際の売主を「前所有者」、その前所有者が仕入れた際の売主を「前々所有者」と表現致します。
1.これまでの回収活動について
■2019年
6月~:担保物件の売却活動を行う
7月 :競売の申立て
8月 :競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
■2020年
2月 :前所有者に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月 :前所有者に対する買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月 :前所有者に対する債権者破産申立て
9月 :前所有者の破産開始決定
2.回収活動の状況について
前所有者に対する債権者破産手続き:破産開始決定
3.前回報告時からの回収活動について
前回までにご報告のとおり、対象不動産の前所有者に対する破産手続きが進行しております。
2020年12月15日に行われた第1回債権者集会以降、本破産事件は関係者への請求訴訟等が複数あり、その進捗見通しが立てられないことから、次回第2回債権者集会については追って指定されることとなっておりますが、現時点で未定でございます。
2023年6月30日に、前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論による準備手続期日がありました。審理は終結し、9月8日に判決があり、前々所有者に対する請求が棄却されました。
破産管財人は裁判所との協議の上、控訴手続きを進めることの報告を受けております。
破産手続きの主な経過は以下のとおりです。
■2020年
12月:
破産管財人が前所有者の親会社に対する否認請求の申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する損害賠償請求権の査定申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟提起
■2021年
3月:
破産管財人が前々所有者に対する買戻請求訴訟提起
前所有者の親会社から否認請求認容決定に対する異議申立て
前所有者の親会社の役員から損害賠償査定認容決定に対する異議申立て
6月:前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟判決に基づく財産開示手続申立て及び、財産開示手続実施決定
7月:前所有者の親会社からの否認請求認容決定に対する異議申立て棄却の判決
9月:前所有者の親会社の役員から財産目録提出
11月:前所有者の親会社から財産目録提出
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
12月:前所有者の親会社に対する財産開示期日あり
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2022年
2月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
11月:前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2023年
1月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、終結
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の判決があり請求棄却、控訴手続き中
4.次回の状況報告について
次回につきましては、2023年12月中を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2023年9月26日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
2010年より、株式会社ベジフルアライ 独立
2012年より、FFRプロモート株式会社 設立
真面目に農業ビジネスをやっていたのですが、maneoと言う会社に所属して
債権を売るからくりで数億円を手にしてからは、真面目に働くことが出来なくなり
詐欺に手を染めていきました。
ベジフルアライはマネオの貸付先でその先の貸付先がUBI( 瀧本)です。
ベジフルアライ時代に瀧本に騙されその時につながりを持ち
今度は自分が詐欺に手を染めて行きました。
maneoマーケットと大家どっとこむを運営するグローペルスの実質支配者がどちらもJトラストであることは第3者からも確認できる事実ですが、大家どっとこむの運営がmaneoマーケットという点について事実かどうかは公式情報から確認できるものはなく、そのように判断できる根拠は明らかでないように思います。
ごく初期にmaneoマーケットが一時的に大家どっとこむの販促を手伝ったことはありましたが。。。
maneo株式会社(以下、「当社」といいます。)からのお知らせです。
以下のファンドにつきまして、AU社(以下、「ガイアファンディング社」といいます。)より、
進捗状況に関する報告がございましたのでお知らせいたします。
ガイアファンディングセレクトファンド89号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3538
ガイアファンディングセレクトファンド90号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3539
ガイアファンディングセレクトファンド91号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3540
ガイアファンディングセレクトファンド92号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3541
ガイアファンディングセレクトファンド93号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3542
ガイアファンディングセレクトファンド94号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3543
ガイアファンディングセレクトファンド101号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3610
下記内容は、当ファンドと同一案件を扱うシルバーライフローンファンド9号-11号(ガイアファンディングにて募集)の該当投資家の皆様に、
2023年6月9日にガイアファンディング社より配信されたメールより抜粋しております。
(以下、ガイアファンディング社からのメール文の抜粋)
【進捗状況】
「ガイアファンディングブログ」の以下のページに掲載いたしましたので、ご確認下さい。
http://blog.gaiafunding.jp/2023/06/06/garland_tx/
投資家の皆様には、大変なご心配をおかけし申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。
(ガイアファンディング社からのメール文の抜粋、ここまで)
ガイアファンディング社からの報告は以上となりますが、当社は引き続きガイアファンディング社への事実確認と裏付けとなる資料を要請してまいります。
ガイアファンディング社からの回答や、その他お伝えできる情報が得られた場合には速やかに該当投資家の皆様にメールにてご報告いたします。
2023年6月9日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者(金商)第2011号)
案件担当者 tanaka
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
案件担当者からのコメント
今般、「ガイアファンディング」で取り扱う案件をセレクトファンドとして募集いたします。ぜひこの機会に今まで個人では、投資することが難しかった海外の不動産投資案件に投資が出来る「ガイアファンディング」に興味を持って頂ければと存じます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------
https://www.gaiafunding.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「ガイアファンディング」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
知識もないのに、興味を持った私がバカ。
担当者の根拠のない「保全」とか「安全性を考慮」甘い言葉を信じた私のバカバカ。
https://www.maneo.jp/media/
maneo株式会社(以下、「当社」といいます。)からのお知らせです。
以下のファンドにつきまして、AU社(以下、「ガイアファンディング社」といいます。)より、
進捗状況に関する報告がございましたのでお知らせいたします。
ガイアファンディングセレクトファンド89号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3538
ガイアファンディングセレクトファンド90号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3539
ガイアファンディングセレクトファンド91号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3540
ガイアファンディングセレクトファンド92号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3541
ガイアファンディングセレクトファンド93号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3542
ガイアファンディングセレクトファンド94号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3543
ガイアファンディングセレクトファンド101号
https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=3610
下記内容は、当ファンドと同一案件を扱うシルバーライフローンファンド9号-11号(ガイアファンディングにて募集)の該当投資家の皆様に、
2023年6月9日にガイアファンディング社より配信されたメールより抜粋しております。
(以下、ガイアファンディング社からのメール文の抜粋)
【進捗状況】
「ガイアファンディングブログ」の以下のページに掲載いたしましたので、ご確認下さい。
http://blog.gaiafunding.jp/2023/06/06/garland_tx/
投資家の皆様には、大変なご心配をおかけし申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。
(ガイアファンディング社からのメール文の抜粋、ここまで)
ガイアファンディング社からの報告は以上となりますが、当社は引き続きガイアファンディング社への事実確認と裏付けとなる資料を要請してまいります。
ガイアファンディング社からの回答や、その他お伝えできる情報が得られた場合には速やかに該当投資家の皆様にメールにてご報告いたします。
2023年6月9日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者(金商)第2011号)
https://www.maneo.jp/media/
公的機関の公表文章は裁判でも十分証拠として認めてくれる。よって比較的難しい裁判ではなかった。
当社の上記(1)の行為は、平成29年法律第37号による改正前の金融商品取引法第38条第8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示を(略)する行為」に該当するものと認められる。
当社の上記(1)の行為は、平成29年法律第37号による改正前の金融商品取引法第38条第8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示を(略)する行為」に該当するものと認められる。
公的機関の公表文章は裁判でも十分証拠として認めてくれる。よって比較的難しい裁判ではなかった。
公的機関の公表文章は裁判でも十分証拠として認めてくれる。よって比較的難しい裁判ではなかった。
また、maneo では、上記貸付額である 12 億円のうち、上記 H 社へ送金した残余金から司法書士への支払等を控除した 9,992 万272 円を、H 社に対して運転資金等として貸し付けているが、当該 9,992 万 272 円について、具体的な使途を確認できていない。
2022年3月2日の控訴審の判決期日において、当社が勝訴判決を得た後、上告されることなく上告申立ての期間が経過し、
当社の勝訴が確定いたしました。
今後、ガイア社及び屈文馨氏からの回収に向けた手続の実施を予定しております。
また、これまで係争中であることを理由として謝絶の意を伝えられていた面会や、
各案件の回収に向けた進捗状況の開示を求めて参ります。
引き続き、ガイア社の対応状況につきましては適宜ご報告いたします。
から一年以上経ちましたか
未だに期失3件、150万くらい音沙汰なしです
maneo株式会社より、2019年5月31日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、
回収活動状況をご報告させていただきます。
【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=8126
※事業者C社が対象物件を仕入れた際の売主を「前所有者」、
その前所有者が仕入れた際の売主を「前々所有者」と表現致します。
1.これまでの回収活動について
■2019年
6月~:売却による回収
7月 :競売の申立て
8月 :競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
■2020年
2月 :前所有者に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月 :前所有者に対する買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月 :前所有者に対する債権者破産申立て
9月 :前所有者の破産開始決定
2.回収活動の状況について
前所有者に対する債権者破産手続き:破産開始決定
3.前回報告時からの回収活動について
前回までにご報告のとおり、対象不動産の前所有者に対する破産手続きが進行しております。
2020年12月15日に行われた第1回債権者集会以降、本破産事件は関係者への請求訴訟等が複数あり、その進捗見通しが立てられないことから、
次回期日については追って指定されることとなっており、現時点で未定でございます。
2023年4月21日に、前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論による準備手続期日がありました。
審理は継続し、次回期日は6月30日を予定しております。
破産手続きの主な経過は以下のとおりです。
■2020年
12月 :破産管財人が前所有者の親会社に対する否認請求の申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する損害賠償請求権の査定申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟提起
■2021年
3月 :破産管財人が前々所有者に対する買戻請求訴訟提起
前所有者の親会社から否認請求認容決定に対する異議申立て
前所有者の親会社の役員から損害賠償査定認容決定に対する異議申立て
6月 :前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟判決に基づく財産開示手続申立て及び、財産開示手続実施決定
7月 :前所有者の親会社からの否認請求認容決定に対する異議申立て棄却の判決
9月 :前所有者の親会社の役員から財産目録提出
11月 :前所有者の親会社から財産目録提出
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
12月 :前所有者の親会社に対する財産開示期日あり
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2022年
2月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
11月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2023年
1月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4.次回の状況報告について
次回につきましては、2023年7月中を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2023年4月26日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
裁判内容どうなってるのかな…
maneoは、もう少し詳細内容を報告してほしい!
maneo株式会社より、2019年5月31日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、
回収活動状況をご報告させていただきます。
【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=8126
※事業者C社が対象物件を仕入れた際の売主を「前所有者」、
その前所有者が仕入れた際の売主を「前々所有者」と表現致します。
1.これまでの回収活動について
■2019年
6月~:売却による回収
7月 :競売の申立て
8月 :競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
■2020年
2月 :前所有者に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月 :前所有者に対する買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月 :前所有者に対する債権者破産申立て
9月 :前所有者の破産開始決定
2.回収活動の状況について
前所有者に対する債権者破産手続き:破産開始決定
3.前回報告時からの回収活動について
前回までにご報告のとおり、対象不動産の前所有者に対する破産手続きが進行しております。
2020年12月15日に行われた第1回債権者集会以降、本破産事件は関係者への請求訴訟等が複数あり、その進捗見通しが立てられないことから、
次回期日については追って指定されることとなっており、現時点で未定でございます。
2023年4月21日に、前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論による準備手続期日がありました。
審理は継続し、次回期日は6月30日を予定しております。
破産手続きの主な経過は以下のとおりです。
■2020年
12月 :破産管財人が前所有者の親会社に対する否認請求の申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する損害賠償請求権の査定申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟提起
■2021年
3月 :破産管財人が前々所有者に対する買戻請求訴訟提起
前所有者の親会社から否認請求認容決定に対する異議申立て
前所有者の親会社の役員から損害賠償査定認容決定に対する異議申立て
6月 :前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟判決に基づく財産開示手続申立て及び、財産開示手続実施決定
7月 :前所有者の親会社からの否認請求認容決定に対する異議申立て棄却の判決
9月 :前所有者の親会社の役員から財産目録提出
11月 :前所有者の親会社から財産目録提出
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
12月 :前所有者の親会社に対する財産開示期日あり
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2022年
2月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
11月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2023年
1月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4.次回の状況報告について
次回につきましては、2023年7月中を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2023年4月26日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
maneo株式会社より、2019年5月31日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、
回収活動状況をご報告させていただきます。
【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=8126
※事業者C社が対象物件を仕入れた際の売主を「前所有者」、
その前所有者が仕入れた際の売主を「前々所有者」と表現致します。
1.これまでの回収活動について
■2019年
6月~:売却による回収
7月 :競売の申立て
8月 :競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
■2020年
2月 :前所有者に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月 :前所有者に対する買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月 :前所有者に対する債権者破産申立て
9月 :前所有者の破産開始決定
2.回収活動の状況について
前所有者に対する債権者破産手続き:破産開始決定
3.前回報告時からの回収活動について
前回までにご報告のとおり、対象不動産の前所有者に対する破産手続きが進行しております。
2020年12月15日に行われた第1回債権者集会以降、本破産事件は関係者への請求訴訟等が複数あり、その進捗見通しが立てられないことから、
次回期日については追って指定されることとなっており、現時点で未定でございます。
2023年4月21日に、前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論による準備手続期日がありました。
審理は継続し、次回期日は6月30日を予定しております。
破産手続きの主な経過は以下のとおりです。
■2020年
12月 :破産管財人が前所有者の親会社に対する否認請求の申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する損害賠償請求権の査定申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟提起
■2021年
3月 :破産管財人が前々所有者に対する買戻請求訴訟提起
前所有者の親会社から否認請求認容決定に対する異議申立て
前所有者の親会社の役員から損害賠償査定認容決定に対する異議申立て
6月 :前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟判決に基づく財産開示手続申立て及び、財産開示手続実施決定
7月 :前所有者の親会社からの否認請求認容決定に対する異議申立て棄却の判決
9月 :前所有者の親会社の役員から財産目録提出
11月 :前所有者の親会社から財産目録提出
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
12月 :前所有者の親会社に対する財産開示期日あり
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2022年
2月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
11月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2023年
1月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4.次回の状況報告について
次回につきましては、2023年7月中を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2023年4月26日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
maneo株式会社より、2019年5月31日にご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、
回収活動状況をご報告させていただきます。
【延滞発生に関するご報告】は、以下をご確認ください。
https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=8126
※事業者C社が対象物件を仕入れた際の売主を「前所有者」、
その前所有者が仕入れた際の売主を「前々所有者」と表現致します。
1.これまでの回収活動について
■2019年
6月~:売却による回収
7月 :競売の申立て
8月 :競売の開始決定、以降裁判所による物件調査
■2020年
2月 :前所有者に対する買戻請求訴訟の提起に伴い、競売手続きの取下げ
3月 :前所有者に対する買戻請求訴訟 第1回 口頭弁論期日の開催後に判決確定
4月 :前所有者に対する債権者破産申立て
9月 :前所有者の破産開始決定
2.回収活動の状況について
前所有者に対する債権者破産手続き:破産開始決定
3.前回報告時からの回収活動について
前回までにご報告のとおり、対象不動産の前所有者に対する破産手続きが進行しております。
2020年12月15日に行われた第1回債権者集会以降、本破産事件は関係者への請求訴訟等が複数あり、その進捗見通しが立てられないことから、
次回期日については追って指定されることとなっており、現時点で未定でございます。
2023年4月21日に、前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論による準備手続期日がありました。
審理は継続し、次回期日は6月30日を予定しております。
破産手続きの主な経過は以下のとおりです。
■2020年
12月 :破産管財人が前所有者の親会社に対する否認請求の申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する損害賠償請求権の査定申立て
破産管財人が前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟提起
■2021年
3月 :破産管財人が前々所有者に対する買戻請求訴訟提起
前所有者の親会社から否認請求認容決定に対する異議申立て
前所有者の親会社の役員から損害賠償査定認容決定に対する異議申立て
6月 :前所有者の親会社の役員に対する不当利得返還請求訴訟判決に基づく財産開示手続申立て及び、財産開示手続実施決定
7月 :前所有者の親会社からの否認請求認容決定に対する異議申立て棄却の判決
9月 :前所有者の親会社の役員から財産目録提出
11月 :前所有者の親会社から財産目録提出
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
12月 :前所有者の親会社に対する財産開示期日あり
前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2022年
2月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
6月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
9月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の書面準備手続期日あり、続行
11月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
■2023年
1月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4月 :前々所有者に対する買戻請求訴訟の弁論準備手続期日あり、続行
4.次回の状況報告について
次回につきましては、2023年7月中を目途に状況をご報告いたします。
投資家の皆様には、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2023年4月26日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)
現時点においてホームページや適宜対象投資家の皆様へ
メールでお知らせしている以上のものはお伝えが出来かねます。
投資家の皆様からのお問合せにつきまして、
個別の対応についてご満足の頂けるだけの内容に至っておらず申し訳ございません。
公表すべき情報につきましては、
速やかにホームページに掲載またはメールにて配信させて頂きます。
2022年度の年間取引報告書に
損失額は計上されます。
なお、確定申告で計上が可能かどうかという点につきましては、
誠に申し訳ございませんが、弊社ではお答え出来かねますので、
お近くの税務署、もしくは顧問税理士の方へ
お問い合わせくださいますようお願いいたします。
2022年度の年間取引報告書に
損失額は計上されます。
なお、確定申告で計上が可能かどうかという点につきましては、
誠に申し訳ございませんが、弊社ではお答え出来かねますので、
お近くの税務署、もしくは顧問税理士の方へ
お問い合わせくださいますようお願いいたします。
情報提供窓口
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html
気持ちはよくわかるが、諦めるしかないようだ
悪い奴らには天罰が下るのを願う
しかし実際はまた奴らはやるだろう
もっとも、実際問題として、この会社とスキームで儲けていた運営責任者はしっかりとその責任を問われるべきだと思います。今後の日本のためにも。
2018年11月1日掲載【延滞発生に関するご報告】(https://www.maneo.jp/apl/information/news?id=7549)にて
ご報告いたしました延滞発生の融資案件につきまして、最終のご報告をいたします。
1.不動産事業者CUの破産手続について
東京地方裁判所は、2022年12月1日に不動産事業者CUの破産手続を終結する旨を決定いたしましたのでお知らせいたします。
2022年11月8日に当社は、破産手続における最後配当金を受領いたしましたが、同年12月1日に開催された債権者集会において、
破産管財人より破産財団に属する財産の換金処分がすべて終了したとの報告がなされ、東京地方裁判所により、破産手続の終結が決定されました。
以上につき、事業者C社及び当社は不動産事業者CUの破産管財人よりその報告を受けました。
2.今後の状況報告について
本メールをもちまして、当案件に関するご報告は終了とさせていただきます。
該当投資家の皆様におかれましては、ご心配とご迷惑をお掛けしましたことを、あらためてお詫び申し上げます。
2022年12月23日
匿名組合契約における営業者 maneo株式会社
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)